○安達地方広域行政組合危険物の規制事務に関する規則

平成8年10月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(申請書等の提出)

第2条 この規則により安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)又は消防長に申請又は届出をする書類は、省令で定めるものにあっては省令第9条に定める部数、その他のものにあっては2部提出するものとする。

(掲示板の掲示)

第3条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けた者は、仮に使用する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の見やすい場所に掲示板(第1号様式)を掲げなければならない。

(申請の取下げ及び設置又は変更の中止)

第4条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、法第11条第1項に規定する製造所等の設置若しくは変更の許可に係る申請をした場合において、管理者が許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、速やかに設置(変更)許可申請取下届出書(第2号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 関係者は、法第11条第2項に規定する製造所等の設置若しくは変更の許可を受けた場合において、当該設置又は変更を中止したときは、速やかに設置(変更)中止届出書(第3号様式)により管理者に届け出なければならない。

(軽微な変更工事の届出)

第5条 製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて(平成14年3月29日付け消防危第49号消防庁危険物保安室長通知)に基づく変更許可を要しない軽微な変更工事をしようとするときは、軽微な変更工事届出書(第4号様式)により管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第6条 関係者は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料提出書(第5号様式)により管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等において災害又は事故が発生したとき。

(2) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又はこれを再開するとき。

(3) 関係者の住所、氏名、名称等に変更があったとき。

(4) 法第14条の規定により、危険物施設保安員を選任し、又は解任したとき。

(5) 法第14条の2第1項に基づく認可を受けた予防規程の内容のうち、自衛消防隊及び危険物施設点検者等の氏名に係る変更があったとき。

(譲渡又は引渡し及び類別、品名、数量等の変更の際の許可書類の提示等)

第7条 法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたことを届け出ようとする者又は法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の類別、品名、数量等の変更を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

(危険物保安監督者の選任届出)

第8条 法第13条第2項の規定に基づく危険物の保安の監督する者の選任の届出書を提出するときは、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出しようとする者は、廃止した製造所等の許可書類を提示しなければならない。

(危険物の収去)

第10条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により危険物を収去させたときは、被収去者に収去証(第6号様式)を交付するものとする。

(許可書の再交付の申請)

第11条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、設置(変更)許可書再交付申請書(第7号様式)により管理者に再交付を申請することができる。

2 許可書を汚損し、又は破損したことにより第1項の再交付の申請をするときは、申請書に当該許可書を添付しなければならない。

3 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に管理者に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付の申請)

第11条の2 政令第8条の2第7項のタンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したためタンク検査済証の再交付を受けようとする者は、タンク検査済証再交付申請書(第8号様式)により管理者に再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請があったときは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「許可書等」とあるのは、「タンク検査済証」と読み替えるものとする。

(ガソリンを容器に詰め替え販売する場合の記録の内容)

第12条 省令第39条の3の2の規定による記録の内容は、販売日、顧客の氏名、住所、本人確認の方法、使用目的及び販売数量とする。

(地下タンク貯蔵所等在庫管理計画の届出)

第13条 省令第62条の5の2第2項第1号の規定による地下貯蔵タンク及び省令第62条の5の3第2項の規定による地下埋設配管の漏れの点検について、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により危険物の漏れを確認しようとするものは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(第9号様式)により管理者に届け出なければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認申請等)

第14条 省令第62条の5の2第3項の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認を受けようとする者は、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 省令第62条の5の2第3項の当該市町村長等が定める期間は、休止中の当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの使用を再開する日の前日までとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認申請等)

第15条 省令第62条の5の3第3項の規定により、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認を受けようとする者は、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 省令第62条の5の3第3項の当該市町村長等が定める期間は、休止中の当該地下埋設配管の使用を再開する日の前日までとする。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者又は消防長が別に定める。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現になされた許可の申請、届出その他の手続きは、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現になされた承認の申請、届出その他の手続きは、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によってなされた承認の申請及びその他の手続きは、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合危険物の規制事務に関する規則

平成8年10月17日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成8年10月17日 規則第6号
平成19年7月19日 規則第13号
平成21年6月5日 規則第4号
平成24年2月10日 規則第3号
平成26年3月19日 規則第1号
平成29年3月6日 規則第1号
平成31年4月18日 規則第4号
令和元年6月26日 規則第1号
令和2年1月30日 規則第1号
令和3年2月15日 規則第1号
令和3年12月14日 規則第5号