○安達地方広域行政組合消防手帳規程

昭和54年4月20日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 安達地方広域行政組合消防吏員に貸与する消防手帳の制式等については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に安達地方広域行政組合消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートル以上の黒色の紐をつけ、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙30枚とする。

(3) 表紙、恒久用紙の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(恒久用紙)

第3条 恒久用紙の第1葉表面には、中央上部に冬服又は合服を着用した無帽、正面、上半身(第1ボタンから上部)を写した写真を貼付し、安達地方広域行政組合消防本部名の押出印を押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、貸与者の公印を押し、その内面に血液型及び指紋欄を設け、第2葉以下に勤務部署欄を設ける。

(記載事項)

第4条 消防手帳には、命令その他職務に関し、必要事項を記載する。

(携帯)

第5条 消防手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

(貸与台帳)

第6条 消防手帳は、消防手帳貸与台帳(別記様式)により貸与の状況を明らかにしておくものとする。

1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

2 安達地方広域行政組合消防手帳取扱規程(昭和47年安達地方広域行政組合消防本部訓令第6号)は、廃止する。

(平成5年消本訓令第1号)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に貸与した改正前の訓令の規定に基づく消防手帳は、この訓令の規定に基づく消防手帳とみなす。

別表(第2条関係)

消防手帳

恒久用紙

表紙

画像

画像

安達地方広域行政組合消防手帳規程

昭和54年4月20日 消防本部訓令第2号

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和54年4月20日 消防本部訓令第2号
平成5年3月18日 消防本部訓令第1号