○安達地方広域行政組合みんなの防火相談所設置規程
昭和52年6月24日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地域住民と消防機関が緊密な連絡協調を保ちながら区域内における火災予防を強力に推進することを目的として必要事項を定めるものとする。
設置場所 | 相談業務担当者 |
消防署 | 主幹、副署長、係長、主任主査、主査 |
出張所 | 主幹、出張所長、副所長、主任主査、主査 |
(業務内容)
第3条 相談所において行う業務は、概ね次のとおりとする。
(1) 建築物の防火に関すること。
(2) 消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。
(3) 危険物等の適正な取扱いに関すること。
(4) 火気使用設備の設置及び取扱いに関すること。
(5) 許可、同意等の申請、届出等の手続きに関すること。
(6) 住宅用防災機器の設置及び維持に関すること。
(7) その他消防、防災に関すること。
(受付及び相談)
第4条 相談の受付は、来訪、電話等によるものとし、住民が広く、かつ、気軽に利用できるよう配慮するものとする。
2 相談時間は、制限しないものとする。
(事務処理)
第5条 消防に関する事項については、関係法規等に基づき迅速適切に指導助言する。
2 他の機関との関連事項又は他の機関に属する事項については、協議、紹介等により適切に措置するものとする。
(協力)
第7条 職員は、第2条に定める担当者の行う事務に協力して、目的達成につとめなければならない。
(報告)
第8条 署長は、この規程によって取扱った事項を、その月の分を翌月5日まで防火相談取扱報告書(第2号様式)により消防長に報告するものとする。
(開設)
第9条 第2条による相談所は、昭和52年8月1日から開設する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年消本訓令第2号)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第5号)
この訓令は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。