○火災予防上必要があると認める防火対象物の指定

昭和62年3月31日

消本告示第1号

第1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次の表に掲げるもので延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

防火対象物用途

5項ロ

寄宿舎、下宿又は共同住宅

7項

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

8項

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

9項ロ

9項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

10項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

11項

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

12項イ

工場又は作業場

12項ロ

映画スタジオ又はテレビスタジオ

13項イ

自動車車庫又は駐車場

13項ロ

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

14項

倉庫

15項

前各項に該当しない事業場

16項ロ

16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

17項

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

18項

延長50メートル以上のアーケード

第2 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、第1の表に掲げるもので延べ面積が1000平方メートル以上のものとする。

(平成24年消本告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

火災予防上必要があると認める防火対象物の指定

昭和62年3月31日 消防本部告示第1号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和62年3月31日 消防本部告示第1号
平成24年12月19日 消防本部告示第1号