○火災予防上必要があると認める防火対象物の指定
昭和62年3月31日
消本告示第1号
第1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次の表に掲げるもので延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
項 | 防火対象物用途 |
5項ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
7項 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
8項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
9項ロ | 9項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
10項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
11項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
12項イ | 工場又は作業場 |
12項ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
13項イ | 自動車車庫又は駐車場 |
13項ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
14項 | 倉庫 |
15項 | 前各項に該当しない事業場 |
16項ロ | 16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
17項 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
18項 | 延長50メートル以上のアーケード |
第2 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、第1の表に掲げるもので延べ面積が1000平方メートル以上のものとする。
附則(平成24年消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。