○安達地方広域行政組合警防規程

昭和59年5月31日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防本部及び消防署の機能を十分に発揮し、火災等を警戒し、及び鎮圧するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災等 火災その他の災害をいう。

(2) その他の災害 危険排除のための活動を必要とする災害をいう。

(3) 警防活動 火災等の覚知、出場、防御、救助等一切の活動をいう。

(警防活動計画)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、迅速、的確かつ安全な警防活動を行うための事前対策として、次の各号に掲げる警防活動計画を作成しなければならない。

(1) 密集危険区域警防活動計画

(2) 特殊消防対象物警防活動計画

(3) その他の警防活動計画

(警防調査)

第4条 署長は、管轄区域内の消防事情を把握するため、次の各号に掲げる警防調査を計画的に実施しなければならない。

(1) 地理、水利調査

(2) 密集危険区域調査

(3) 特殊消防対象物調査

(4) その他警防活動上必要な調査

(訓練)

第5条 署長は、職員の士気高揚及び警防技術向上のため、次の各号に掲げる訓練を計画的に実施しなければならない。

(1) 基礎訓練

(2) 防御訓練

(3) 救助訓練

(4) 通信、情報訓練

(5) 総合訓練

(特別警戒)

第6条 署長は、火災等の警戒のため特に必要と認めるときは、次の各号に掲げる特別警戒を行うものとする。

(1) 警報発令時特別警戒

(2) 火災多発期特別警戒

(3) 年末年始特別警戒

(4) その他の特別警戒

(警防本部)

第7条 警防活動を統括するため、必要に応じ消防本部に警防本部を置くことができる。

2 警防本部の長は、警防本部長とし消防長がこれにあたる。

3 警防本部は、所要の消防職員をもって編成する。

4 警防本部は、必要に応じ現場に設けることができる。

(現場指揮本部)

第8条 火災等の現場(以下「現場」という。)における消防隊の指揮、統制、運用等の万全を期するため、現場指揮本部を置く。ただし、署長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 現場指揮本部の長は、現場指揮本部長とし、署長がこれにあたる。

3 現場指揮本部は、所要の消防職員をもって編成する。

(消防隊の編成)

第9条 消防隊は、次の各号に掲げるところにより署長が編成する。

(1) 小隊 原則として隊員5名及び消防車1台をもって編成し、隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者のうちから、あらかじめ、署長が指名する。

(2) 中隊 2個又は3個小隊をもって編成し、隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者のうちから、あらかじめ、署長が指名する。

(出場指令)

第10条 消防長は、火災等の通報を受けたときは、別表に定める区分により出場を指令する。

2 署長は、前項の規定による出場指令を受けたときは、直ちに指令に即応した消防隊を出場させなければならない。

(消防長の出場)

第11条 消防長は、第3出場の火災等及び特に必要と認める火災等に出場する。

(指揮者の任務)

第12条 署長は、消防長の命を受け、警防活動方針を決定し、所属各隊を統括指揮する。

2 中隊長は、署長の命を受け、速やかに自己担当方面の活動方針を決定し、所属各隊を指揮して警防活動にあたる。

3 小隊長は、中隊長の命を受け、速やかに自己小隊の任務を決定し、隊員を指揮して警防活動にあたる。

(現場指揮)

第13条 各級の指揮者は、上級指揮者が現場に到着するまで指揮をとり、その責任を負うものとし、上級指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況、自己隊の活動状況その他の警防活動上必要な事項を速やかに報告し、指揮を引継がなければならない。

(不測の事態に対する応急措置)

第14条 各級の指揮者は、警防活動にあたり、不測の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、自己の判断により応急措置をとり、事後直ちに上級指揮者を通じ署長に報告しなければならない。

(現場活動の原則)

第15条 消防隊は、現場活動にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 火災現場

 人命救助を最優先すること。

 延焼拡大防止に主力をおくこと。

 再燃火災防止に努めること。

 現場保存に努めること。

 情報収集に努めること。

(2) その他の災害現場

 人命救助を最優先すること。

 危険排除活動に主力をおくこと。

 情報収集に努めること。

(現場引揚げ)

第16条 署長は、現場の状況を総合的に判断し、消防隊の引揚げを命令するものとする。

2 小隊長は、引揚げに際しては、隊員、機械器具等を点検し、その結果を上級指揮者を通じて署長に報告しなければならない。

(火災等出場報告)

第17条 中隊長は、現場に出場したときは、次の各号に掲げる報告書により、その活動状況を署長に報告しなければならない。

(1) 火災等出場報告書(第1号様式)

(2) 小隊現場活動報告書(第2号様式)

(3) 被害状況報告書(第3号様式)

(警防活動の検討)

第18条 中隊長は、必要に応じ警防活動の結果について検討し、隊員の警防技術の向上に努めなければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年消本訓令第3号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年消本訓令第3号)

この訓令は、昭和61年8月26日から施行する。

(平成6年消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年消本訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

火災等出場区分表

出場内容

出場区分

出場内容

偵察出場

怪煙(炎)の調査等

普通出場

第1出場

専用電話等により覚知した通常の火災等

第2出場

ア 密集地等の火災等

イ 火災警報発令中の火災等で必要と認めるとき。

ウ 現場上級指揮者から要請があったとき。

エ その他必要と認めるとき。

第3出場

ア 密集危険区域の火災等

イ 特殊消防対象物の火災等

ウ 現場上級指揮者から要請があったとき。

エ その他必要と認めるとき。

特命出場

ア 消防長が状況判断により命じたとき。

イ 消防相互応援協定に基づく特別応援出場のとき。

画像

画像画像

画像

安達地方広域行政組合警防規程

昭和59年5月31日 消防本部訓令第1号

(平成22年4月1日施行)