○安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和56年3月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第2条 管理者は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、すみやかに告示する。
2 前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度告示する。
(住民の協力義務)
第3条 法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分できないものについては、資源物、焼却物及び埋立物を各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、管理者の指示に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 法第6条第1項に規定する区域内の事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法については、管理者が別に定める。
(犬、ねこ等の死体の処分)
第6条 清掃責任者は、犬、ねこ等(以下「動物」という。)の死体を自ら処分することが困難なときは、管理者にその処分を申し出ることができる。
(一般廃棄物の処理委託)
第7条 管理者は、法第6条の2第2項に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定に定める基準に適合する者に委託することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第8条 法第7条第1項及び第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、管理者に申請し、許可書の交付を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、2年とする。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を紛失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。
4 許可業者は、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更をしようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(施設及び器材の検査)
第9条 許可業者は、運搬用器材及び清掃用器材等について管理者に検査を申請し、検査証の交付を受けなければならない。
2 前項の検査証の有効期間は、2年以内とする。
3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。
4 検査証は、運搬用器材及び清掃用器材の見やすい箇所に表示しなければならない。
(従業員の身分証)
第10条 許可業者は、その作業に従事させる者を管理者に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。
2 前項の身分証の有効期間は、2年以内とする。
3 第1項の身分証を紛失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。
(許可証、検査証又は身分証の返納)
第11条 許可業者は、許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し、又はその許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証、検査証及び身分証を管理者に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに管理者に返納しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第12条 許可業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は廃業しようとするときは、当該休止又は廃業日の30日前までに管理者に届け出なければならない。
(許可業者及び従業員の遵守事項)
第13条 許可業者及び従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 作業に従事するときは、常に身分証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 許可証、検査証及び身分証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(施設の設置及び名称、位置)
第14条 一般廃棄物を適正に処理するため、次の処理施設を設置する。
名称 | 処理内容 | 位置 |
安達地方広域行政組合もとみやクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。) | 資源物 焼却物 不燃物 動物の死体 | 本宮市本宮字作田113番地 |
安達地方広域行政組合安達埋立処分場(以下「埋立処分場」という。) | 埋立物 | 二本松市下川崎字岩倉舘山23番地 |
安達地方広域行政組合東和クリーンヒル(以下「埋立処分場」という。) | 埋立物 | 二本松市太田字寺沢61番地 |
安達地方広域行政組合あだたら環境共生センター(以下「環境共生センター」という。) | し尿 浄化槽汚泥 生ごみ 農業集落排水脱水汚泥 | 二本松市上竹2丁目172番地 |
(技術管理者)
第15条 法第21条3項の規定により、前条の処理施設に、技術管理者を置く。
2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(許可業者、清掃責任者の義務)
第16条 許可業者、清掃責任者は、クリーンセンター、埋立処分場及び環境共生センターに廃棄物を搬入しこれを投入する場合、管理者又は管理者の指定する者の指示に従わなければならない。
(賠償の責任)
第17条 許可業者、清掃責任者が、故意又は過失によりクリーンセンター、埋立処分場及び環境共生センターの施設(備品等を含む。)をき損し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し又は全部を免除することができる。
(産業廃棄物の処理)
第18条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物は、処理計画に支障のない範囲内で管理者が別に定める。
(資源物の所有権)
第19条 二本松市、本宮市又は大玉村が設置を許可した一般廃棄物収集所へ排出された資源物の所有権は、組合に帰属する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 安達地方衛生処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた処分、手続、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日以降において管理者が規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第2号で昭和59年10月1日から施行)
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和60年10月1日前にこの条例による改正前の安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた許可、手続、届出その他の行為は、新条例の相当規定によりされた許可、手続、届出その他の行為とみなす。
附則(平成元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた許可、手続、届出その他の行為は、この条例による改正後の安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた許可、手続、届出その他の行為とみなす。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。