○安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和56年3月23日
規則第2号
(一般廃棄物処理計画の告示事項)
第1条 安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年安達地方広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 一般廃棄物処理区域内の世帯数、人口及び面積
(2) 一般廃棄物の処理を要しない区域
(3) 一般廃棄物の処分量、処理施設の種別、数量
(4) その他必要な事項
(多量の一般廃棄物運搬場所等)
第2条 条例第5条に規定する多量の一般廃棄物については、継続的な場合においては1日平均の排出量がおおむね10キログラム以上のものとし、その他の場合においては、管理者がその都度認定するものとする。
(1) 運搬すべき場所 もとみやクリーンセンター
(2) 運搬方法 組合が行う一般廃棄物の運搬方法に準じ、管理者が指示する方法による。
2 検査証は、施設(器材)検査証(第4号様式)とする。
2 身分証は、従事者身分証(第6号様式)とする。
(産業廃棄物の処理)
第6条 条例第18条の規定により、組合が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) ゴム製品くず(タイヤを除く。)
(5) その他可燃性の固形物(プラスチック製品を除く。)
(6) 不燃物で埋立処理を要するものについては、管理者が特に認めたもの
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第7条 手数料条例第7条の規定により手数料の減免をすることができる者の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、被害を受けた者
(2) 前号に定めるもののほか管理者が特に必要があると認めた者
2 前項の規定により手数料を減免することができる割合は、次のとおりとする。
区分 | 減免の割合 | |
ごみ し尿等 | 前項第1号に該当するとき | 100分の100 |
前項第2号に該当するとき | 100分の100の範囲内で管理者が定める割合 |
4 管理者は、手数料の減免を決定したときは、申請した者に対し手数料減免決定通知書(第8号様式)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた申請、届出等は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた申請、届出等は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。