○安達地方広域行政組合斎場条例

平成11年3月4日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安達地方広域行政組合あだたら聖苑

二本松市永田3丁目123番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)は、安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)に申請し、使用の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、別表のとおりとする。

2 前条の規定により許可を受けた使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者は、次の各号に掲げる場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用しないとき。

(2) 使用開始前、使用許可の取消し又は変更を求める申出をなし、管理者がこれを承認したとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(職員の配置)

第6条 斎場に所長、その他の職員を置く。

(使用者等の義務)

第7条 使用者及び会葬者(以下「使用者等」という。)は、斎場の使用について管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者等が、故意又は過失により当該施設又は付属設備等をき損し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第5号で、平成11年11月11日から施行)

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

料金

区域内

区域外

12歳以上

1体

18,000円

54,000円

12歳未満

1体

15,000円

45,000円

死産児

1体

11,000円

33,000円

分娩汚物

産婦1人

1,800円

6,000円

肢体

その他の汚物

20キログラムにつき(20キログラムに満たないものは、20キログラムとする。)

1,800円

6,000円

溺死・改葬等

1体

通常の使用料の2割増しの額

通常の使用料の2割増しの額

待合室

1室

2,000円

6,000円

備考 この表において、区域内料金の欄は次の場合に適用する。

1 使用者が、安達地方広域行政組合規約(昭和47年福島県指令地第345号)第2条に定める市村(以下「区域」という。)に住所を有し、火葬許可申請者と同一の者である場合

2 死亡者が、区域に住所を有する者である場合

3 死亡者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業実施施設の入所者で当該施設入所時に区域内に住所を有していた者である場合

安達地方広域行政組合斎場条例

平成11年3月4日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成11年3月4日 条例第1号
平成16年11月29日 条例第10号
平成22年2月26日 条例第1号
平成23年3月1日 条例第2号