○安達地方広域行政組合斎場条例施行規則

平成11年11月11日

規則第6号

(使用の申請)

第1条 安達地方広域行政組合斎場条例(平成11年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、管理者に火葬許可書を添えて、斎場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(許可書の交付等)

第2条 管理者は、前条の規定により、斎場の使用許可を決定したときは、斎場使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 斎場使用許可を受けた者は、斎場使用許可書を携帯し、係員に提示しなければならない。

(分骨証明)

第3条 焼骨を分骨しようとする者は、分骨証明申請書(様式第3号)を提出し、分骨の証明を受けることができる。

(使用時間等)

第4条 斎場の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時から午後4時まで

(2) 休日 1月1日から1月3日まで及び友引の日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合斎場条例施行規則

平成11年11月11日 規則第6号

(平成16年11月29日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成11年11月11日 規則第6号
平成12年2月29日 規則第3号
平成16年11月29日 規則第8号