○安達地方広域行政組合斎場条例施行規則
平成11年11月11日
規則第6号
(使用の申請)
第1条 安達地方広域行政組合斎場条例(平成11年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、管理者に火葬許可書を添えて、斎場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 斎場使用許可を受けた者は、斎場使用許可書を携帯し、係員に提示しなければならない。
(分骨証明)
第3条 焼骨を分骨しようとする者は、分骨証明申請書(様式第3号)を提出し、分骨の証明を受けることができる。
(使用時間等)
第4条 斎場の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休日 1月1日から1月3日まで及び友引の日
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。