○安達地方土地開発公社組織規程
昭和49年4月25日
土地開発公社規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、定款に定めるもののほか、安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 公社は、その業務を処理するため次の部及び室を置く。
業務部
出納室
(事務分掌)
第3条 業務部及び出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 業務部
ア 土地の取得、造成、維持管理及び処分に関すること。
イ 土地の取得のあっせん、調査、測量等に関すること。
ウ 登記に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 予算及び決算に関すること。
カ 事業計画に関すること。
キ 資金計画の策定、調達及び運営に関すること。
ク 理事会及びその他の会議に関すること。
ケ 定款、その他諸規程の制定改廃に関すること。
コ 人事に関すること。
サ 訴訟に関すること。
シ 財産及び物品に関すること。
ス 文書の収受、発送、編さん、保存及び公印の管理に関すること。
セ 広報に関すること。
ソ その他土地開発公社の事務で出納室に属さない事務
(2) 出納室
ア 現金の出納に関すること。
イ 預金通帳、小切手帳及び有価証券等の保管に関すること。
(職制)
第4条 業務部に部長を置き、出納室に室長を置く。
2 部長には、専務理事を充てる。
3 部長は理事長の命を受け、部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 室長は理事長の命を受け、室の業務を掌理し、所属室員を指揮監督する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、公社の組織について必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和49年4月25日から施行する。