○安達地方土地開発公社事務決裁規程

昭和49年4月25日

土地開発公社規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、理事長の権限に属する事務について決裁の区分及び手続きを定め、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「専決」とは、理事長の権限に属する事務を常時理事長に代って決裁することをいう。

(2) 「代決」とは、理事長の権限に属する事務及び前号の規程により専決する権限を有する者に属する事務を一時その者に代って決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 専決することができる事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の事項については、理事長の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事項

(2) 重要又は異例であると認められる事項

(3) ふん議、ふん争又は疑義のある事項

(4) その他理事長において事案を了知しておく必要があると認められる事項

(専決事項の拡張)

第5条 第3条の規定により専決する職員は、同条に掲げられていない事項であっても、その専決する事項に準ずると認めた場合においては、これを専決することができる。

(代決事項)

第6条 理事長が不在のときは、定款の定めるところにより、理事長の職務を行う者がその事務を代決することができる。

2 専務理事が不在の時は、当該事務を主管する部長又は室長がその事務を代決することができる。

3 部長又は室長が不在のときは、予め指定する業務部又は出納室の職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りではない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、定例または軽易なものについてはこの限りでない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務決裁について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、昭和49年4月25日から施行する。

別表

専決者

専決事項

専務理事

1 部長の出張命令に関すること。

2 部長の休暇、欠勤、遅参及び早退の承諾に関すること。

3 賃金支弁職員の雇用に関すること。

4 職員の福利厚生計画の決定に関すること。

5 職員研修の計画に関すること。

6 事業報告書に関すること。

7 安達地方土地開発公社の変更登記に関すること。

8 調査、報告、通知、申請、照会及び回答等(重要なもの)に関すること。

9 資金計画及び借入金の償還計画の策定に関すること。

10 その他理事長が指定した事務

業務部長

1 職員の出張命令に関すること。

2 職員の休暇、欠勤、遅参及び早退の承諾に関すること。

3 職員の時間外勤務命令に関すること。

4 資料の収集及び配布に関すること。

5 調査、報告、通知、申請、照会及び回答等(重要なものを除く。)に関すること。

6 証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。

7 賃金支弁職員の雇用調整に関すること。

8 職員の身元及び履歴調査に関すること。

9 賃金及び給与の支給に関すること。

10 職員研修の実施に関すること。

11 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

12 未処理文書の調査及び処理の促進に関すること。

13 保存文書の廃棄に関すること。

14 指名業者の調査に関すること。

15 工事の検査に関すること。

16 登記に関すること。

出納室長

1 物品の検査及び検収に関すること。

2 借入金の償還に関すること。

安達地方土地開発公社事務決裁規程

昭和49年4月25日 土地開発公社規程第2号

(昭和49年4月25日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和49年4月25日 土地開発公社規程第2号