○安達地方土地開発公社公印規程
昭和49年4月25日
土地開発公社規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の保管責任者)
第3条 公印の保管責任者は、業務部長とする。
2 保管責任者は、公印を常に堅ろうな容器におさめ、錠を施し保管しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、理事長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、審査を経たうえ押印するものとする。
(公印の持出)
第6条 公印は、保管責任者が別に定める保管場所以外に持出して使用することができない。ただし、特別の事情により持出使用しなければならないときは、公印持出簿(様式第2号)に記入のうえ保管責任者の承認を受け、これを使用することができる。
附則
この規程は、昭和49年4月25日から施行する。
附則(昭和60年土地開発公社規程第1号)
この規程は、昭和60年2月20日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の規格等
種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材個数 |
公社印 | 1 | てん書 | 方 21 | 木材 1 |
理事長印 | 2 | てん書 | 径 18 | 木材 1 |
副理事長印 | 3 | てん書 | 径 18 | 木材 1 |
公印のひな形
1 | 2 | 3 |