○安達地方土地開発公社役員の報酬に関する規程

昭和49年4月25日

土地開発公社規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方土地開発公社役員の報酬の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 役員の報酬は、次のとおりとする。

理事長 年額 3,000円

副理事長、理事及び監事 年額 2,500円

2 年の中途において役員の職についたときは、職についた以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

3 役員が年の中途において辞職又は免職等によりその職をはなれたときは、その月までの月数を基礎として月割により計算した額の報酬を支給する。

(支給日)

第3条 報酬は、3月末日(これらの日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、その職をはなれた時は、その日の属する月末までに支給する。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、昭和49年4月25日から施行する。

安達地方土地開発公社役員の報酬に関する規程

昭和49年4月25日 土地開発公社規程第5号

(昭和49年4月25日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和49年4月25日 土地開発公社規程第5号