○安達地方土地開発公社職員給与規程

昭和49年4月25日

土地開発公社規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方土地開発公社職員(以下「公社職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 公社職員の給与については、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第14号)の規定の例による。ただし、定款第3条に規定する公社の設立団体の職員又は安達地方広域行政組合の職員が公社職員を兼ねる場合は、給与の支給はしない。

2 前項の例により難いものについては、理事長が別に定める。

この規定は、昭和49年4月25日から施行する。

安達地方土地開発公社職員給与規程

昭和49年4月25日 土地開発公社規程第6号

(昭和49年4月25日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和49年4月25日 土地開発公社規程第6号