○安達地方土地開発公社会計規程

昭和58年2月22日

土地開発公社規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)及び安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)定款に定めのあるもののほか、財務及び会計の基準を定めるものとする。

第2章 帳簿

(帳簿の組織)

第2条 公社は、次の各号に掲げる会計帳簿を備えて一切の取引を記録するものとする。

(1) 会計伝票

 入金伝票

 出金伝票

 振替伝票

(2) 現金出納帳

(3) 総勘定元帳

(4) 前号に関する補助簿

第3章 予算

(予算の議決及び承認)

第3条 公社は、定款第16条第1項第2号に基づく予算の議決及び法第18条第2項に基づく予算の承認を受けるにあたっては、当該事業年度の予算に前事業年度及び当該事業年度の予定貸借対照表、予定損益計算書、債務に関する計算書、その他参考となるべき書類を添付して提出しなければならない。

(予算の補正)

第4条 前条の規定は、予算を補正する場合に準用する。

第4章 決算

(月次決算)

第5条 業務部長は、毎月次分について翌月20日までに試算表及び関係附属書類を作成し、理事長に提出しなければならない。

(年次決算)

第6条 業務部長は、年次決算を翌年度4月末日までに行い次の決算書類を作成し、理事長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 事業報告書

(5) 預金残高証明書

(理事会の議決)

第7条 定款第16条第1項第3号に規定する理事会の議決は、年度決算後開催される最初の理事会において、これを得なければならない。

第5章 監査

(監査の実施)

第8条 会計監査は、一会計年度1回以上実施するものとする。

(監査報告書)

第9条 監事は、前条の規定による監査が終了したときは、すみやかに監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(細則への委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、公社の財務及び会計に関しては、理事長が別に定める。

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 安達地方土地開発公社会計規程(昭和49年安達地方土地開発公社規程第3号)は、廃止する。

安達地方土地開発公社会計規程

昭和58年2月22日 土地開発公社規程第1号

(昭和58年2月22日施行)