○安達地方土地開発公社用地取得等事業受託に関する規程
昭和49年4月25日
土地開発公社規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)が用地取得等事業を受託する場合の基準を定め、事業の円滑化を図ることを目的とする。
(事業の委託申請)
第2条 公社は、事業の受託をしようとする場合は「事業委託申請書(別記様式)」正副2部を市町村から提出させるものとする。
(用地取得等に係る事務処理)
第3条 公社は、用地の取得等について、事業の受託をしようとする場合は、当該事業に係る売買条件の決定、地権者との交渉、登記、土地利用に係る設計事務等については、委託者と協議して定めるものとする。
(受託費用の区分)
第4条 公社が受託する場合の費用区分は、次のとおりとする。
(1) 事業費(工事雑費を含む。)
(2) 利子
(3) 事務費
(事業費)
第5条 受託事業の事業費は、事業(取得、管理造成及び処分等)を行うために実際に必要とする直接の費用とする。
(利子)
第6条 受託事業に要する資金の利子は、公社が金融機関から融資を受ける場合の融資金にかかる利子相当額とする。
(事務費)
第7条 受託事業の事務費は事業費(工事雑費を含む。)の3パーセント以内とする。
(受託事業費の償還)
第8条 事業費の償還は、公社が金融機関から融資を受ける場合の融資条件によるものとする。ただし、この償還方法によることが著しく困難である場合は公社と市町村が協議して別に定めることができるものとする。
(委任)
第9条 この規程により難いものについては、理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和49年4月25日から施行する。