○安達地方広域行政組合条例の形式を左横書きに改正する条例
平成17年7月22日
条例第3号
(数字)
第3条 既存の条例中の漢数字は、算用数字(序数の場合を除いて3位ごとに「,」で区切るものとする。)に改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 固有名詞
(2) 概数を示す語
(3) 数量感の薄い語
2 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。
(号及び号の細分)
第4条 既存の条例中の号の番号は、算用数字を横括弧で囲んだものを用い、号の細分は、片仮名による50音順に、さらにその細部は片仮名による50音順を横括弧で囲んだものに改める。
2 既存の条例のうちに引用されている号の細分、さらにその細部については、前項に規定する例により改める。
(字句)
第5条 既存の条例中の次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
上欄 上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄 下段 | 右欄 |
下に | 次に |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
左記 | 下記 |
2 既存の条例中のよう音及び促音として用いている「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(その他の措置)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この条例は、平成17年12月1日から施行する。