○安達地方広域行政組合条例の形式を左横書きに改正する条例

平成17年7月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する条例で縦書きされているもの(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の左横書き)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(数字)

第3条 既存の条例中の漢数字は、算用数字(序数の場合を除いて3位ごとに「,」で区切るものとする。)に改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 固有名詞

(2) 概数を示す語

(3) 数量感の薄い語

2 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。

(号及び号の細分)

第4条 既存の条例中の号の番号は、算用数字を横括弧で囲んだものを用い、号の細分は、片仮名による50音順に、さらにその細部は片仮名による50音順を横括弧で囲んだものに改める。

2 既存の条例のうちに引用されている号の細分、さらにその細部については、前項に規定する例により改める。

(字句)

第5条 既存の条例中の次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。

上欄 上段

左欄

中段

中欄

下欄 下段

右欄

下に

次に

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

左記

下記

2 既存の条例中のよう音及び促音として用いている「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(表及び様式)

第6条 既存の条例中の表、別表及び様式は、特に形式を縦書きに定めているものを除くほか、それぞれその右上端が左上端に位置するように左横書きに改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(その他の措置)

第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

安達地方広域行政組合条例の形式を左横書きに改正する条例

平成17年7月22日 条例第3号

(平成17年7月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年7月22日 条例第3号