○安達地方広域行政組合情報公開条例

平成17年7月22日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第11条)

第3章 救済の手続(第12条・第13条)

第4章 補則(第14条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)が保有する情報の公開を求める安達地方広域行政組合圏内に生活する住民(以下「住民」という。)の権利を明らかにし、情報の公開に必要な事項を定めることにより、住民の広域行政への参加を推進するとともに、組合の行政の諸活動を住民に説明する責務を果たすことにより、住民と組合との信頼関係を深め、もって公正で民主的な広域行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づき情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 情報の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 安達地方広域行政組合を構成する地方公共団体の区域内(以下「圏内」という。)に住所を有する者

(2) 圏内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 圏内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 圏内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣等の明示の指示により、公にできないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

 実施機関の職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員等の役職及び氏名

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが公益上必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 組合の機関内部又は組合と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人、その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの

(6) 組合又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがある情報

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、情報の公開を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、情報の公開をするものとする。

(情報の公開の請求方法)

第8条 情報の公開を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を保有している実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(情報の公開の決定等)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する情報の公開をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期限を45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定による情報の公開の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が情報の公開をするかどうかの決定を行わないときは、請求者は、情報の公開をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により、情報の公開をする旨の決定(第7条の規定による情報の公開の決定を含む。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 前項の情報の公開は、前条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、情報の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による情報の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物又は当該公文書から出力した物により、情報の公開をすることができる。

(費用負担)

第11条 請求者が、公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関は、第9条第1項に規定する裁決について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、安達地方広域行政組合情報公開審査会に諮問し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(安達地方広域行政組合情報公開審査会)

第13条 前条に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、安達地方広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、情報の公開に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第4章 補則

(情報の任意公開)

第14条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第11条の規定は、前項の規定により公文書の写しの交付を受けるものについて準用する。

(他の制度との調整)

第15条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、組合の施設等において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(情報提供)

第16条 実施機関は、住民生活の利便の増進を図り、住民の広域行政への理解に資するため、広域行政に関する情報を住民にわかりやすく積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書目録の作成)

第17条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、公文書の目録を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 管理者は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の公開の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合情報公開条例

平成17年7月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)