○管理者が取り扱う個人情報の保護等に関する規則

平成17年12月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が取り扱う個人情報の保護等について、安達地方広域行政組合個人情報保護条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 条例第5条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号のとおりとする。

2 次の各号に掲げる請求書は、それぞれ当該各号に定める請求書とする。

(1) 条例第15条第1項の請求書 自己情報開示請求書(様式第2号)

(2) 条例第23条第1項の請求書 自己情報訂正請求書(様式第3号)

(3) 条例第29条第1項の請求書 自己情報利用停止請求書(様式第4号)

3 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第16条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を開示する場合) 自己情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 条例第16条第2項の規定による通知(保有個人情報の一部を開示する場合) 自己情報一部開示決定通知書(様式第6号)

(3) 条例第16条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を開示しない場合) 自己情報不開示決定通知書(様式第7号)

(4) 条例第16条第4項の規定による通知 自己情報開示決定等期間延長通知書(様式第8号)

(5) 条例第16条第5項の規定による通知 自己情報開示決定等期間特例適用通知書(様式第9号)

(6) 条例第16条第6項の規定による通知 意見書提出機会付与通知書(様式第10号)

(7) 条例第16条第7項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による通知 保有個人情報の開示に係る通知書(様式第11号)

(8) 条例第17条第1項の規定による通知 自己情報開示請求事案移送通知書(様式第12号)

(9) 条例第24条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を訂正する場合) 自己情報訂正決定通知書(様式第13号)

(10) 条例第24条第2項の規定による通知(保有個人情報の一部を訂正する場合) 自己情報一部訂正決定通知書(様式第14号)

(11) 条例第24条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を訂正しない場合) 自己情報不訂正決定通知書(様式第15号)

(12) 条例第24条第5項の規定による通知 自己情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)

(13) 条例第24条第6項の規定による通知 自己情報訂正決定等期間特例適用通知書(様式第17号)

(14) 条例第25条第1項の規定による通知 自己情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)

(15) 条例第26条の規定による通知 保有個人情報の訂正に係る通知書(様式第19号)

(16) 条例第30条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を利用停止する場合) 自己情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(17) 条例第30条第2項の規定による通知(保有個人情報の一部を利用停止する場合) 自己情報一部利用停止決定通知書(様式第21号)

(18) 条例第30条第2項の規定による通知(保有個人情報の全部を利用停止しない場合) 自己情報利用不停止決定通知書(様式第22号)

(19) 条例第30条第5項において準用する条例第24条第5項の規定による通知 自己情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)

(20) 条例第30条第5項において準用する条例第24条第6項の規定による通知 自己情報利用停止決定等期間特例適用通知書(様式第24号)

(21) 条例第32条の規定による通知 審査会諮問通知書(様式第25号)

(個人情報取扱事務の登録事項)

第3条 条例第5条第1項第7号の管理者が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録の区分

(2) 個人情報取扱事務の処理の概要

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第15条第2項(条例第18条第4項、第23条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する自己が開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として管理者が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 本人が請求又は申出をする場合は、に掲げる書類のいずれか一。ただし、に掲げる書類を提示することができない場合には、に掲げる書類のいずれか二

 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳その他の国若しくは地方公共団体の機関(以下「官公庁」という。)が発行した写真のはり付けられた身分証明書若しくは資格証明書又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した写真のはり付けられた身分証明書

 健康保険等の被保険者証、年金手帳、国民年金等の年金証書、在学証明書その他の本人であることを確認するために管理者が適当と認める書類

(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合は、当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本、後見開始の審判に係る家事審判書謄本その他の当該法定代理人の資格を確認するために管理者が適当と認める書類のいずれか一

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第16条第6項の管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(開示の実施)

第6条 条例第18条第1項の規定による保有個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 管理者は、条例第18条第2項又は第3項の規定により保有個人情報が記録されている物の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該閲覧、聴取又は視聴に係る物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第18条第2項又は第3項の規定による写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第18条第2項の管理者が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(開示請求の特例に係る告示)

第8条 管理者は、条例第19条第1項の規定により、口頭により開示請求ができる保有個人情報を定めたときは、その内容及び開示の方法を告示するものとする。

(費用負担)

第9条 条例第20条第1項の管理者が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第20条第2項の管理者が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第20条に規定する費用は、前納とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第52条の規定による運用状況の公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る件数及び決定の状況、審査請求の状況その他必要な事項を安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付

 

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する費用に相当する額

備考 1の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第9条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

4 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

5 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

6 1から5まで以外の方法による写しの交付又は複写した物の交付

当該写し又は複写した物の作成に要する費用

7 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する費用に相当する額

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

管理者が取り扱う個人情報の保護等に関する規則

平成17年12月14日 規則第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年12月14日 規則第12号
平成28年2月25日 規則第1号
令和元年6月26日 規則第1号