○安達地方広域行政組合情報公開審査会規則

平成17年12月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合情報公開条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第4号)第13条の規定に基づき、安達地方広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、管理者が招集する。

安達地方広域行政組合情報公開審査会規則

平成17年12月14日 規則第13号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年12月14日 規則第13号