○安達地方広域行政組合建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成16年11月29日
告示第13号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定建設工事共同企業体(第4条―第12条)
第3章 経常建設共同企業体(第13条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、安達地方広域行政組合の発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。
2 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保することを目的として工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 この要綱において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が継続的協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を補完し、又は強化することを目的として結成される共同企業体をいう。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力等の結集により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
第2章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体により施工することができる建設工事(以下、この章において「対象工事」という。)は、設計金額5億円以上のものとする。
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たさなければならない。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 安達地方広域行政組合工事請負有資格者名簿に登載されている者であること。
③ 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の総合数値が一定値以上である者であること。
④ 組合が発注する工事の指名競争入札の参加を停止された場合において、その停止の期間を経過している者であること。
⑤ その他対象工事ごとに定める要件を満たしている者であること。
(構成員の組合せ)
第7条 特定建設工事共同企業体構成員の組合せは、前条の要件を満たす者同士の組合せとなるほか、次の要件を満たす者の組合せとする。
① 施工実績
ア 構成員のうち代表となる者にあっては、同種工事について、元請としての実績を有すること。
イ その他の構成員にあっては、同種工事の一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、又は同種工事について下請としての施工実績を有すること。
② その他、必要に応じて定める要件
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「特定企業体代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者とする。
(出資割合)
第9条 特定企業体代表者の出資割合は、構成員のうち最大であるものとする。
① 2社 30パーセント
② 3社 20パーセント
(対象工事の公告)
第10条 対象工事について、特定建設工事共同企業体により施工されることとした場合には、対象工事を所管する各課長等は、入札に関する公告をする。
(入札参加資格確認申請書等)
第11条 公告において示された要件に該当する者同士で自主的に特定建設工事共同企業体を結成し、指定された期日までに次に掲げる書類を対象工事を所管する各課長等に提出するものとする。
① 制限付一般競争入札参加資格確認申請書(「安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要領」に定める様式第3号)
② 特定建設工事共同企業体構成員表(様式第1号)
③ 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号に準じる。)の写し
④ その他当該工事において定められた要件を確認するための資料
(解散の時期)
第12条 特定建設工事共同企業体は、当該請負契約履行後3月を経過するまでの間は解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(対象工事)
第13条 経常建設共同企業体により施工することができる工事は、等級別格付区分がなされている工事種別にあっては、格付けされた等級に対応する設計金額及び当該共同企業体の各構成員が格付けされた等級のうち上位の等級に対応する設計金額のものとする。
(構成員の数)
第14条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合においては、5社までとすることができるものとする。
(構成員の要件)
第15条 経常建設共同企業体のすべての構成員は、安達地方広域行政組合入札参加資格(平成2年告示第35号)に定めるもののほか、次の各号の要件のすべてを満たさなければならない。
① 入札参加を申請する業種(以下「入札申請業種」という。)に対応する業法の許可業種について、許可後の営業年数が3年以上あること。
② 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する要件を満たしていること。
③ 工事1件の請負代金の額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額以上である工事を施工するときに、入札申請業種に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、工事1件の請負代金の額が同項に定める金額の最低規模の3倍の額未満であり、かつ、他の構成員のいずれかが監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができるときは、残りの構成員は監理技術者又は主任技術者を当該工事現場に他の工事現場と兼任で配置することで足りるものとする。
(構成員の組合せ)
第16条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、前条の要件を満たす者同士の組合せとなるほか、次の要件を満たす者の組合せとする。
① 等級別格付区分が設けられている工事種別にあっては、最上位の等級に格付けされている者同士の組合せ、又は構成員のいずれかが最上位の等級に、他の構成員が第2順位の等級に格付けされている者の組合せで、かつ、当該共同企業体としての格付が最上位の等級となるものであること。ただし、工事種別が一般土木工事の場合には、最上位又は第2順位の等級に格付けされている者同士の組合せ、並びに最上位又は第2順位の等級に格付けされている者と第3順位以上の等級に格付けされている者との組合せで、かつ、当該共同企業体としての格付けが最上位又は第2順位の等級となるものであること。
② 組合圏域内に主たる営業所を2カ年以上有する者1社以上とすること。
(代表者)
第17条 経常建設共同企業体の代表者(以下「経常企業体代表者」という。)は、県内に主たる営業所を有する建設業者であるものとする。
① 4社 15パーセント
② 5社 10パーセント
(入札参加資格審査申請)
第19条 経常建設共同企業体は、指名競争入札参加資格審査申請をしようとするときは、安達地方広域行政組合入札参加資格の規定に基づき申請書等を管理者に提出し、資格の審査を受けるものとする。
2 1の建設業者が前項の規定により指名競争入札参加資格審査申請を行うことができる経常建設共同企業体の数は、1とする。
第4章 雑則
(特定建設業の許可の有無)
第21条 共同企業体が建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約を締結して当該工事を施工する場合には、構成員のうち1社以上が業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けているものとする。
(編成表等の提出)
第22条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結時に様式第4号に準じ、共同企業体運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を管理者に提出するものとする。
(構成員の脱退及び加入)
第23条 共同企業体の構成員のいずれかが脱退した場合には、残存構成員が共同連帯して工事完成の義務を負うものとする。
2 共同企業体の工事の途中において一部の構成員が脱退した場合には、脱退した構成員が工事施工の主導的役割を担っていたこと等により、残存構成員のみでは適正な施工の確保が困難と認められるときには、町長は、残存構成員からの新規加入承認申請(様式第6号)に基づき、新たな建設業者を当該共同企業体の構成員として加入させることができるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。