○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程
平成18年4月1日
告示第5号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第3項及び第8条の規定に基づく意見書の交付に関する規程(昭和47年安達地方広域行政組合消防本部告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく消防署長が作成する意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(意見書交付の申請)
第2条 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更の許可に対して意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、貯蔵施設等が所在する地域を管轄する消防署長(以下「消防署長」という。)に申請しなければならない。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 事業所の防火管理計画書
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防用設備等に関すること。
(2) 安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号)に関すること。
(委任)
第4条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。