○安達地方広域行政組合職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年6月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組織の活性化を図る等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の対象者)

第2条 退職勧奨の対象者は、毎年度の3月31日現在をもって年齢57歳に達する者とする。

(退職勧奨の方法)

第3条 退職勧奨の対象者は、管理者(消防長を除く消防職員については、管理者の承認を得て消防長。以下同じ。)が確定する。

2 退職勧奨は、前項による確定者本人に対し、文書をもって実施するものとする。

3 前項の退職勧奨を受諾しようとする者は、勧奨を受けた日以後3週間以内に、退職承諾書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、必要に応じて退職勧奨の実施を事務局長(消防長を除く消防職員については、消防本部総務課長。以下同じ。)に委ねることができる。

(退職発令の時期)

第4条 退職発令の時期は、原則として3月31日とする。

2 特別の事由により3月31日前に退職を希望するものについては、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に発令するものとする。

(退職者の優遇措置)

第5条 勧奨対象者が退職する場合においては、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成19年安達地方広域行政組合規則第6号)第31条第3号の規定に基づき、特別昇給させることができるものとする。

(退職勧奨の特例対象者)

第6条 管理者は、年齢50歳以上の職員で、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第2条の規定にかかわらず、特に退職を勧奨することができるものとする。

(1) 職員の安定構成を図る等人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められるとき。ただし、その者が当該年度において定年に達する者であるときを除く。

(2) 特別の事情により退職を勧奨する必要があると認められるとき。ただし、その者が当該年度において定年に達する者であるときを除く。

2 事務局長は、前項の規定により退職を勧奨することが適当であると認められる職員があるときは、退職勧奨対象者名簿(第2号様式)により、原則として11月15日までに管理者へ報告するものとする。

3 前2項による退職勧奨者については、第3条から第5条までの規定を適用するものとする。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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安達地方広域行政組合職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年6月30日 訓令第1号

(平成20年2月28日施行)