○安達地方広域行政組合職員の懲戒処分に関する指針

平成18年11月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。

(考慮事項)

第2 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。

なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度

(7) 上司への報告の有無

(起訴された場合の措置)

第3 任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、直ちに当該職員を休職とするものとする。この場合において、懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。

(所属長の責務)

第4 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を人事主管課長に報告するものとする。

(関係職員の懲戒処分)

第5 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合

(内部通報)

第6 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。

また、非違行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減することが出来るものとする。

(公表基準)

第7 懲戒処分を行った場合の公表については、次のように取り扱う。

1 公表する懲戒処分等

(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分

(3) 社会に及ぼす影響の著しい事案に対する指導上の措置

2 公表の例外 被害者が公表しないよう求めている事案(わいせつ事件等の事案については被害者等の感情に十分配慮する。)

3 公表する内容 原則として、被処分者の所属部局、職位、年齢、性別、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。(懲戒免職の場合、又は社会的影響が大きな事件で起訴等により氏名等が公にされている場合等は、所属名、職名、氏名等についても公表する。)

処分に対する審査請求があり、その処分が修正され、又は取り消された場合には、その内容について公表する。

4 公表の時期及び方法

(1) 懲戒処分時に公表する他、1年に1回懲戒処分の状況(件数、概要)を公表する。

(2) 処分時の公表は、別記様式により安達地方広域行政組合掲示板への掲示及び報道機関への発表又は資料提供等により行う。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

違反行為

懲戒処分の種類

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

日数換算のうえ欠勤の例による

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序のびん乱

他の職員に対する暴行により傷害を負わせ職場の秩序を乱した場合

免職又は停職

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対する暴言、虚偽の風説の流布等により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合

停職又は減給

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合

減給又は戒告

特に違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

安達地方広域行政組合個人情報保護条例第10条の規定に違反してその業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合

減給又は戒告

個人情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布した場合

戒告

営利企業等従事

任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事した場合

減給又は戒告

官製談合

入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合

免職又は停職

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」)を繰り返した場合

停職又は減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

収賄・供応関係

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合

免職

公務員倫理違反

各種報告書(贈与等報告書及び所得等報告書等をいう。)を提出しなかった場合

戒告

虚偽の事項を記載した各種報告書を提出した場合

減給又は戒告

禁止行為

利害関係者から不動産、金銭又は物品の贈与を受けた場合

免職、停職、減給又は戒告

利害関係者から金銭の貸付を受けた場合

減給又は戒告

利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付を受けた場合

減給又は戒告

利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付を受けた場合

停職又は減給

利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた場合

免職、停職、減給又は戒告

利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた場合

減給又は戒告

利害関係者から遊戯等の接待を受けた場合

減給又は戒告

利害関係者から旅行の接待を受けた場合

停職、減給又は戒告

利害関係者につけ回しをした場合

免職、停職又は減給

利害関係者に該当しない者からであっても通常一般の社交の程度を超えるような供応接待又は財産上の利益の供与を受けた場合

減給又は戒告

禁止行為の例外 私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。なお、職員が監督者に相談し、その指導又は助言に従い行った行為が、公務員倫理に違反することとなった場合は懲戒処分を行わないことができるものとする。

違反行為

懲戒処分の種類

公金公用物不正取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において出火、爆発を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合、又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金・公用物処理の不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的(インターネットを利用した商取引、不正アクセス、猥褻文書・図画の閲覧等)で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

コンピュータシステム又は情報資産を故意に損壊、改ざん又は情報を漏えいした場合

免職、停職又は減給

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

免職又は停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

ストーカー行為

ストーカー行為をした場合

減給又は戒告

上記において、ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為をした場合

停職又は減給

道路交通法違反関係

酒酔い運転

人身又は物損事故を引き起こし、相手を死傷させた場合、あるいは交通法規に違反した場合

別紙に定めた基準による

無免許運転

ひき逃げ

酒気帯び運転

速度超過

当て逃げ

上記以外の違反

監督責任関係

管理監督責任の不適正

所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合

停職又は減給

所属職員が懲戒処分を受ける等した場合で、指揮監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

(別紙)

職員の道路交通法違反懲戒処分等基準

過失割合

事故の種別

人身事故

物損事故

自損事故・事実発覚・その他

死亡等事故

重傷事故

軽傷事故

一方的過失

双方過失

一方的過失

双方過失

一方的過失

双方過失

一方的過失

双方過失

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

無免許運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職(停職6)

速度超過(30km以上) 高速道は40km以上

免職

免職

停職6

停職3

減給6

減給3

減給1

戒告

戒告

上記以外の違反

停職3

減給6

減給3

減給1

戒告

訓告

戒告

訓告

訓告(厳重注意)

ひき逃げ

免職

免職

免職

免職

免職

免職

 

当て逃げ

 

審査の上1段階上位の処分

 

( )内は、事実発覚その他の処分

備考

1 「死亡等事故」 交通事故が主たる原因で、24時間以内に死亡した者又は再起不能になった者を生じた事故

2 「重傷事故」 傷害の程度が全治30日以上である者を生じた事故

3 「軽傷事故」 傷害の程度が全治30日未満である者を生じた事故

4 「物損事故」 他人の構造物その他の損壊を生じた事故

5 「自損事故」 違反行為をした者自身の負傷を生じた事故

6 「事実発覚その他」 違反行為が発覚した場合又は事故を生じない法令違反など

7 「一方的過失」 職員の過失割合が、おおむね8割以上ある場合

8 「双方過失」 職員の過失割合が、おおむね4割から7割ある場合(4割未満は、「その他」の欄により処分)

9 「酒酔い運転」 吸気1リットルに0.25mg以上のアルコールを含む場合

10 「酒気帯び運転」 吸気1リットルに0.15mg以上、0.25mg未満のアルコールを含む場合

11 「無免許運転」 大型自動車等無資格運転及び仮免許運転違反を含む

12 「ひき逃げ」 死傷事故の場合の救護等措置義務違反

13 「当て逃げ」 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反

14 「酒酔い運転」又は「酒気帯び運転」を教唆し、又は幇助したと認められる場合は、当該職員と同様若しくは当該職員以上の処分とする。

15 「酒酔い運転」又は「酒気帯び運転」を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は同乗していた場合は、当該職員と同様の処分とする。

画像

安達地方広域行政組合職員の懲戒処分に関する指針

平成18年11月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第3号
平成28年2月25日 訓令第1号