○安達地方広域行政組合職員懲戒審査委員会規則

平成18年11月1日

規則第3号

(設置)

第1条 安達地方広域行政組合職員(以下「職員」という。)の懲戒処分について審査を行わせるため、安達地方広域行政組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、事務局長、事務局総務課長、消防本部総務課長、北消防署長及び南消防署長をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもってこれにあてる。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(審査)

第4条 管理者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に該当すると認められるとき、又は他の任命権者から審査の申出があったときは、これを委員会の審査に付するものとする。

2 委員会は、審査に付された事案について必要があると認める場合は、当該本人その他関係者の出席を求めて審査の参考に資することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員会の会議は、非公開とし、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議の不参加)

第6条 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族が前条の規定による審査に付されたときは、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

安達地方広域行政組合職員懲戒審査委員会規則

平成18年11月1日 規則第3号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 規則第3号