○安達地方広域行政組合消防本部免許資格等取得補助金交付要綱

平成18年12月21日

消本訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、安達地方広域行政組合消防職員(以下「職員」という。)が、消防業務を遂行するうえで必要な免許等で第3条に定めるもの(以下「資格取得」という。)の経費の一部を補助することにより、職員の資格取得に対する意欲を促進し、もって円滑な消防業務の推進に質することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、消防業務を遂行していくうえで将来にわたり、資格取得を行わせることにより円滑な消防業務に資することができると消防長が認めた者とする。

(補助対象資格等)

第3条 補助金の交付の対象となる資格取得の種類及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金交付対象者の承認及び決定)

第4条 資格取得しようとする職員で補助金の交付を受けようとするものは、免許資格取得等補助金交付申請書(第1号様式)により申請するものとする。

2 消防長は、前項に規定する申請書を受理したときは、必要事項を審査のうえ、補助金の交付対象としての可否を判断し、免許資格取得等補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(請求及び交付)

第5条 前条第2項に規定する通知を受けた職員は、資格取得を完了したときは、免許資格取得等完了報告書並びに補助金交付請求書(第3号様式)に関係書類の写しを添付し補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項で定める関係書類は次の各号による。

(1) 合格証、修了証書又は免許証の写し

(2) 資格取得の経費を証明できる領収書等の写し

(決定の取消し)

第6条 消防長は、補助申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 免許資格取得に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、特に必要があると認める事項が生じたときは、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年消本訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定に定める別表中の補助金額の欄は平成25年4月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、改正前の第4条の規定に基づき現に申請され、補助対象者の決定を受けたものについては、当該規定において行われたものとみなす。

別表(第3条関係)

資格取得の種類

補助金額

大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許)の取得

補助対象経費は免許取得に要した経費とし、補助金額の上限額を70,000円/人とする。

小型船舶操縦免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項第1号及び第2号に規定する操縦資格をいう。)の取得

補助対象経費は免許取得に要した経費とし、補助金額の上限額を50,000円/人とする。

小型船舶操縦免許証更新講習の受講

補助対象経費は免許証更新講習の受講に要した経費とし、補助金額の上限額を10,000円/人とする。

救急業務指導者養成講習会受講に必要な資格の取得

補助対象経費は資格取得に要した経費とし、補助金額の上限額を30,000円/人とする。

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安達地方広域行政組合消防本部免許資格等取得補助金交付要綱

平成18年12月21日 消防本部訓令第9号

(平成24年8月2日施行)