○安達地方広域行政組合職員の他の市町村への派遣に関する要綱

平成19年3月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の市町村(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合を含む。以下同じ。)の事務処理の合理化及び能率化のため市町村からの求めに応じて安達地方広域行政組合職員の他の市町村への派遣(以下「派遣」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申請)

第2条 派遣を求めようとする市町村は、安達地方広域行政組合職員派遣申請書(第1号様式)第4条に定める派遣の始期の1月前までに管理者に提出するものとする。

(派遣職員の決定)

第3条 管理者は、前条の規定により派遣の申請があった場合において、適当と認めるときは、その求めに適する者を職員のうちから選考し、派遣を申請した市町村の長(一部事務組合にあっては、管理者とする。以下同じ。)と協議して派遣職員を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により派遣職員を決定したときは、安達地方広域行政組合職員派遣通知書(第2号様式)により当該市町村の長に通知するものとする。

(派遣の期間)

第4条 派遣の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の派遣の期間は、管理者と当該市町村の長が協議して変更することができる。

(派遣職員の身分等)

第5条 派遣職員は、派遣の期間中安達地方広域行政組合職員の身分及び職については、当該派遣を受けた市町村の長は、あらかじめ管理者に協議して定めるものとする。

2 派遣を受けた市町村における派遣職員の身分及び職については、当該派遣を受けた市町村の長は、あらかじめ管理者に協議して定めるものとする。

3 派遣職員の分限については、管理者が行う。

4 派遣職員の懲戒については、管理者又は派遣を受けた市町村の長がそれぞれ行うことができるものとし、市町村の長がこれを行う場合は、その処分について、あらかじめ管理者に協議するものとする。派遣を受けた市町村において派遣職員の身分又は職にかかる異動を行おうとする場合においても、また、同様とする。

5 管理者又は派遣を受けた市町村の長は、派遣職員の身分若しくは職にかかる異動を行った場合又は、派遣職員にかかる分限処分若しくは懲戒処分を行った場合においては、その内容を、管理者にあっては市町村の長に、市町村の長にあっては管理者に、速やかに通知するものとする。

(派遣職員の服務)

第6条 派遣職員の勤務条件その他服務については、派遣を受けた市町村の定めるところによる。

2 派遣を受けた市町村の長は、派遣職員の勤務状況について、毎月、派遣職員勤務状況書(第3号様式)により、当該月の翌月の10日までに管理者に通知するものとする。

(派遣職員の給与等)

第7条 派遣職員の給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費については、当該派遣を受けた市町村が負担するものとする。

2 派遣職員の給料及び手当(退職手当を除く。)の額については管理者と当該派遣を受けた市町村の長が協議して定めるものとし、その旅費については当該派遣を受けた市町村の定めるところによる。

3 派遣職員の退職手当については、当該派遣を受けた市町村は何らの負担を負わないものとする。

4 派遣職員の職務の級若しくは号給又は手当の額等について異動があった場合は、管理者は、その旨当該派遣を受けた市町村の長に通知するものとする。

5 派遣職員は、派遣を受けた市町村の職員が組織する地方公務員共済組合の組合員になるものとする。

6 派遣職員にかかる地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条第1項の負担金については、原則として当該派遣を受けた市町村が負担するものとする。

(派遣職員の災害補償)

第8条 派遣職員の公務上又は通勤による災害の補償については、派遣を受けた市町村の例により、当該市町村が負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、派遣に関して必要な事項は、管理者と当該派遣を受けた市町村の長が協議して定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

安達地方広域行政組合職員の他の市町村への派遣に関する要綱

平成19年3月1日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)