○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

平成19年3月15日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の決定について必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第4条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り、管理者の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。

(1) 配置換え、転任等の異動に伴って職員が、従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合

(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が、一時暫定の職を占めることとなった場合

(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため勤務しないことについて承認を受けた者が、一時暫定の職を占めることとなった場合

(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が、復職し、又は再び勤務することとなった際一時暫定の職を占めることとなった場合

(5) その他前各号に準ずる事由による場合

(級別資格基準)

第5条 条例第4条第3項に規定する職務の級の基準は、別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。

3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。

第6条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8。以下「人事院規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表を準用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

2 職員の有する学歴免許等の資格が、級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも低いものである場合には、級別資格基準表の当該学歴免許欄の最も低い学歴免許等の資格の区分をもってその者の学歴免許等の資格の区分とする。

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 前項の場合において、その学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行なうものとする。

4 前項の場合において、同一月によって期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が、在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。

5 第2項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して人事院規則別表第5に定める修学年数調整表を準用し、加える年数又は減ずる年数(以下「修学調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその修学調整年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 第14条各号のいずれかに掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて他の職員との均衡上必要があると認められる場合

(2) 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合

(号級の決定)

第10条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が同表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給

(2) 初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給 その者の属する職務の級の最低の号給

(初任給基準表)

第11条 条例第5条第1項に規定する初任給の基準は、別表第6の初任給基準表の定めるところによるものとする。

2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。

3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第10条の規定により初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。

(経験年数による初任給の調整)

第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の昇給の号給数の項の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(2) 正規の試験に合格したことによって職務の級を決定された者以外の者(次号に該当する者を除く。) 初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数をこえる経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、任用の事情を考慮して管理者が定める者については、同項の規定により号給を決定した場合に得られる号給の下位の号給をもってその者が受けるべき号給とすることができる。

(号給の決定の特例)

第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、管理者の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 常勤の特別職にある職員

(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2項第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他管理者が前各号に準ずると認める者

第15条 新たに職員を特殊な技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第13条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

第15条の2 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得て行うものとする。

第3章 昇格及び降格

(昇格の基準)

第16条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行なわなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得るものとする。

第17条 第14条又は第15条の規定の適用を受けて初任給が決定された職員について級別資格基準表を適用する場合には、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

第17条の2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(管理者が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得るものとする。

第18条 職員を昇格させる場合は、第16条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

第19条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第20条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条及び第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て1級上位の職務の級に昇格させることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合

(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合

(昇格した職員の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第16条から前条までの規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格の基準)

第21条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格した職員の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(職務の級の決定)

第22条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ管理者の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。

第22条の3 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。

(号給の決定)

第22条の4 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得て、第15条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。

第4章 昇給期間の短縮 削除

第23条 削除

第24条 削除

第25条 削除

第26条 削除

第5章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第27条 条例第5条第3項の管理者が規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の管理者が規則で定める日は、昇給日の前年の3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第28条 条例第5条第3項の管理者が規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他、他の職員との均衡上必要があると認められる場合とする。

(昇給の区分及び昇給の号給数)

第29条 評価終了日以前における直近の能力評価及び業績評価の結果(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位の段階である職員又は管理者の定める者のうち勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第28条に規定する事由に該当した職員並びに条例第5条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から当該期間の末日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第7の2)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第3項第22条の4若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で管理者の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項又は第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の号給数の合計は、職員の定員、第6項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

第30条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 第27条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(降号)

第33条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(上位資格の取得の場合の号給の決定)

第34条 職員が新たに職員になったものとした場合現に受ける号給より上位の号給を初任給として受ける資格を取得した場合(第21条第3項又は第22条の4の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第36条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第6章 補則

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行なうことができる。

(補則)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が管理者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の廃止)

2 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第15号)は、廃止する。

(条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第4号。以下「新条例」という。)附則第6条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「条例附則第6条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 条例附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、新規則第18条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに条例附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成20年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

6 平成20年1月1日までの間における新規則第29条第2項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成20年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)

7 平成20年1月1日において、職員を条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に同規則第29条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 職員の基準号給数は、新規則第29条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員3号給以下

9 管理者が定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して管理者が定める号給数を超えてはならない。

(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条の規定は、平成19年4月1日以後に職員を昇格させた場合における昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格後の号給について適用し、改正後の規則第35条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 改正法の施行日前から引き続き育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則別表第8の規定の適用については、同表中「3分の3以下」とあるのは、「3分の3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の休職の期間について適用し、同日前の休職の期間については、なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒


3

4

0

3

7

短大卒


5.5

4

0

6

10

高校卒


8

4

0

8

12

その他

大学卒


3

4

0

3

8

短大卒


5.5

4

0

5.5

11

高校卒


9

4

0

9

14

別表第3 削除

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員として職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。

3 給別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第5 削除

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号

短大卒

1級15号

高校卒

1級5号

その他

大学卒

1級21号

短大卒

1級11号

高校卒

1級1号

別表第7(第21条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

31

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51

35

87

40

52

53

70

51

36

88

40

52

53

70

51

36

89

41

53

54

71

52

37

90

41

53

54

72

52

 

91

42

53

54

73

52

 

92

42

53

54

74

52

 

93

43

53

55

75

53

 

94

 

54

55

76

 

 

95

 

54

55

77

 

 

96

 

54

55

78

 

 

97

 

54

55

79

 

 

98

 

54

56

80

 

 

99

 

55

56

81

 

 

100

 

55

56

82

 

 

101

 

55

56

83

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

別表第7の2(第29条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものは、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表の昇給の号給数の項の上段の号給数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第35条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。

(2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。

2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのため休暇を与えられた場合

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をした場合

4 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合

3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。)

専従許可を受けて休職となった場合

3分の2以下

1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期間休養をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合

2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのため休職を命ぜられた場合

3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。)

刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

平成19年3月15日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成19年3月15日 規則第6号
平成20年3月3日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第5号
平成29年3月9日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第12号