○あだたら聖苑火葬炉使用料等補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あだたら聖苑(以下「斎場」という。)の火葬炉で、火葬できない棺、または火葬炉の故障等により一時使用不能となった場合において、斎場以外の火葬場(以下「区域外の火葬場」という。)を使用した者に火葬炉使用料等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者等)

第2条 補助対象者(以下「対象者」という。)とは、安達地方広域行政組合斎場条例(平成11年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)別表の区域内料金が適用される使用者で、次の各号のいずれかの理由により、区域外の火葬場を使用した場合とする。

(1) 棺の形状寸法により、斎場の火葬炉が使用できないとき。

(2) 修繕又は故障その他の理由により、斎場を使用できないとき。

(3) 斎場の火葬能力を超える申込みがあり、斎場を使用できないとき。

(4) 前各号の規定に掲げる場合のほか、安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)が特に認めるとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象者が区域外の火葬場を使用し、支払った使用料の額から条例第4条に規定する使用料の額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、火葬後、速やかに補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、火葬許可書の写し、区域外の火葬場の使用許可を受けたことを証する書類の写し及び使用料領収書の写しを添付して、管理者に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとし、補助金を交付すると決定した者には補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。また、交付しない者についても補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 管理者は、偽りその他の不適正な請求により補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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あだたら聖苑火葬炉使用料等補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)