○安達地方地域振興文化事業補助金交付要綱

平成19年7月2日

告示第9号

(趣旨)

第1条 安達地方の市村が自主的かつ広域的に行う有意義な文化事業に対し安達地方地域振興文化事業補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、安達地方管内市村及び市村教育委員会が共催する事業の実行委員会とする。

2 補助事業者は、原則として各年度1事業者とし、市村持ち回りにより補助の対象とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、複数の市村へ補助を行うことができる。

3 前項の規定における市村の持ち回りの順番は、別に定めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が企画及び実施する安達地方管内の住民を対象とした次の文化事業とする。

(1) 文化・芸能・芸術に関する事業

(2) 人材育成に寄与する事業

(3) 地域芸術文化団体の育成に関する事業

(4) シンポジウム等による発信・交流

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、委託料、出演料、音楽費、文芸費、設営費、舞台費、謝金、旅費、通信費、宣伝費、印刷費、記録費その他管理者が前条に規定する事業を実施するために必要と認める経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助事業者に対し、補助対象経費の全部又は一部について交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、文化事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、文化事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請した補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更及び中止)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容若しくは補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに文化事業計画変更、中止(廃止)申請書(第3号様式)を管理者に提出し、その承認を受けるものとする。

(着手届及び完了届)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、及び当該補助事業が完了したときは、速やかに文化事業着手(完了)(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、文化事業補助金交付請求書(第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、文化事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、補助事業完了の日から14日以内に行わなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 管理者は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、文化事業補助金確定通知書(第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前条第1項の規定に定める報告に係る補助事業の成果が補助事業の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させる措置をとるべき指示若しくは文化事業補助金返還命令書(第8号様式)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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安達地方地域振興文化事業補助金交付要綱

平成19年7月2日 告示第9号

(平成23年4月1日施行)