○安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金繰替運用規則
平成20年2月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金条例(平成2年安達地方広域行政組合条例第2号)第5条の規定に基づき、安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金(以下「基金」という。)に属する現金の繰替運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用金台帳)
第2条 基金の繰替運用にあたっては、繰替運用金台帳(別記様式)を作成し、常に運用状況を明らかにしておかなければならない。
(運用額)
第3条 基金から繰替運用できる限度額は、10億円とする。
(繰替運用の方法)
第4条 繰替運用する金額は、一般会計に貸付けるものとする。
(償還期間)
第5条 貸付金の償還は、貸付金を充当する事業の地方債償還期間に準ずることを原則とする。
(返済)
第6条 返済方法は元利均等半年賦払とし、返済日は毎年9月25日及び3月25日とする。ただし、返済日が安達地方広域行政組合の休日を定める条例(平成元年安達地方広域行政組合条例第4号)第1条に規定する休日にあたる時は、その翌日とする。
(利率)
第7条 貸付利率は、運用実行日における指定金融機関の大口定期預金(預入期間1年)の金利と同率とする。ただし、年利0.5パーセントを下回らないものとする。
(繰上償還)
第8条 繰上償還の申出があった場合は、それに応ずるものとする。
附則
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。