○安達地方広域行政組合火災警報に関する規則

平成20年3月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項並びに安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第29条の8及び第29条の9の規定に基づき、火災に関する警報及び注意報について、必要な事項を定めるものとする。

(火災に関する警報)

第2条 安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に定める基準のいずれかに該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認めるときは、法第22条第3項に規定する火災に関する警報を発令し、基準に該当しなくなったときに解除するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、かつ、相対湿度が40パーセント以下、最大風速が毎秒8メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速が毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(林野火災に関する注意報)

第3条 管理者は、条例第29条の8に規定する林野火災に関する注意報を発令するときは、次の各号に定める基準のいずれかに該当する気象状況とし、基準に該当しなくなったときに解除するものとする。ただし、当日に降水が見込まれるとき、又は積雪があるときは発令しないことができる。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発令されているとき。

2 前項の発令対象期間は、1月から5月までの間とする。ただし、気象状況により変更することができる。

(林野火災の予防を目的とした火災に関する警報)

第4条 管理者は、法第22条第3項の火災に関する警報のうち、条例第29条の9に規定する林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発令するときは、前条第1項に定める基準に加え、強風注意報が発令されている気象状況とし、基準に該当しなくなったときに解除するものとする。

2 前項の発令対象期間は、前条第2項の規定を準用する。

(発令及び解除に係る事前協議)

第5条 第2条から第4条の規定による警報及び注意報の発令について、基準に該当する市村と事前に協議するものとする。なお、解除するときも同様とする。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

安達地方広域行政組合火災警報に関する規則

平成20年3月11日 規則第7号

(令和8年1月1日施行)