○安達地方広域行政組合火災警報に関する規則
平成20年3月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項並びに安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第29条の8及び第29条の9の規定に基づき、火災に関する警報及び注意報について、必要な事項を定めるものとする。
(火災に関する警報)
第2条 安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に定める基準のいずれかに該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認めるときは、法第22条第3項に規定する火災に関する警報を発令し、基準に該当しなくなったときに解除するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、かつ、相対湿度が40パーセント以下、最大風速が毎秒8メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速が毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発令されているとき。
2 前項の発令対象期間は、1月から5月までの間とする。ただし、気象状況により変更することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。