○安達地方広域行政組合火災警報に関する規則

平成20年3月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づき火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めるものとする。

(火災警報の発令及び解除)

第2条 安達地方広域行政組合管理者は、次の各号に定める基準のいずれかに該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認めるときに火災警報を発令し、平常の気象に復したときに解除するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、かつ、相対湿度が40パーセント以下、最大風速が毎秒8メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速が毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合火災警報に関する規則

平成20年3月11日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月11日 規則第7号