○管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成20年7月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、管理者が管理者個人の名又はその名において代表となる法人格を有する団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(代理者又は代理の範囲)

第2条 代理者は、事務局長とする。

2 代理者の代理の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 特定団体等に対し負担金、補助金又は交付金の給付決定をする行為

(2) 特定団体等と財産に係る交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体等から寄附又は贈与を受ける行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する自己契約及び双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為

(契約書等の表記)

第3条 前条の規定に基づき代理者が契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。

安達地方広域行政組合管理者臨時代理者

安達地方広域行政組合事務局長 氏名 印

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成20年7月30日 訓令第3号

(平成20年7月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成20年7月30日 訓令第3号