○安達地方広域行政組合事業実施計画要綱

平成23年3月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域行政圏計画策定要綱(平成12年3月31日自治振第53号)及びふるさと市町村圏推進要綱(平成11年4月21日自治振第51号)が平成20年12月26日付総行応第39号通知により、平成21年3月31日をもって廃止されたことに伴い、これまでこれらの要綱に基づき策定してきた安達地方ふるさと市町村圏計画について、今後は策定しないことから、安達地方広域行政組合規約(昭和47年福島県指令地第345号)第3条で定める共同処理する事務について、その内容を明らかにするため必要な事項を定めるものとする。

(地域振興事業)

第2条 地域振興事業は安達地方の創造的、一体的な振興整備に資するために行う事業であり、多様な地域ニーズに対応する必要が求められることから、各年度の実施事業計画については、次の各号のうちから構成市村と協議により決定するものとする。

(1) CIプロジェクト事業

地域自身がその地域特性を認識し、対外的にアピールすることが重要であることから、安達地方の自然、観光、産業、物産、文化的資産等の一体的な情報提供をホームページ及びマスメディアを効果的に活用して広くPRを展開し、アイデンティティーの確立及び向上を図る事業

(2) 産業活性化プロジェクト事業

経済のグローバル化、市場化等が進む中で厳しい地域間競争に対応するため、産業経済の連携を強化し、地域産業の総合的な活性化を図る事業

 産物PR事業の実施

産物フェア等を開催し、地域産物などのPRをおこない、イメージアップとその浸透を図る。

 地場産業の振興

イベントの開催等により、地場産業の振興及び地域活性化を図る。

 観光客の誘致と広域観光ルートの確立

観光客を誘致するため、広域観光ルートを再発掘するとともに、統一性あるサインシステムを展開し、観光客の回遊性向上を図る。また、観光ボランティアガイドが案内することにより、観光客の増加と安達地方のイメージアップを図る。

(3) 住民交流参加システムプロジェクト事業

地域の活性化及び自立的発展のためには、住民参画とパートナーシップが重要であることから、社会、文化、経済等のあらゆる分野での住民交流活動の活性化を図り、若者や女性をはじめ多くの住民活動が生まれる風土及び仕組みを創り、21世紀を担う人材の育成を図る事業

 広域的な健康づくり、スポーツイベント等の活動促進

健康づくり、スポーツ施設等のネットワーク化を図り、住民が主体となった活動を展開促進することにより、住民相互交流の活発化、連帯意識の高揚及び一体感の形成を図る。

 文化遺産、伝統芸能等の紹介及び交流

散在する文化遺産、伝統芸能等を圏域内外に広く紹介し、観光、物産等とともに対外的なPRを図る。

 芸術、文化活動及び文化交流の環境づくり

各種文化施設をネットワーク化することによって、住民の文化活動の場に面的な広がりを持たせるとともに、地域全体で支援する体制及び環境づくりを行い、文化交流の促進を図る。

 国際交流活動の推進

海外派遣事業等により、国際社会に対応できる明日の安達地方を担う人づくりを行うとともに、青年海外協力隊二本松訓練所等と協力しながらあらゆる分野での国際化を推進し、地域づくり及び人づくりを図る。

 ボランティア活動及びNPOの育成

住民の自発的活動を地域振興に活かすため、各種ボランティア活動及びNPOに関する情報提供等を充実するとともに、これからの活動に対する理解と協力を図る。

 男女共同参画の支援

学習活動、交流活動等を推進し、男女共同参画の推進を図る。

(4) 環境プロジェクト事業

循環型社会に資するための取組みや身近な水問題に対する取組みなど、環境問題を課題とする事業

 資源循環型社会の推進

住民の自主的なリサイクル活動等の機運を大切にし、地域での定着化及び取り組みの持続化を進展させ、その仕組みづくりに役立つ活動を支援するとともに、ごみの減量化・資源化副読本を活用し、小学生の頃からごみの減量化に関する意識の高揚を図る。

 健全な水環境の確保

健全な水環境を確保する観点から、水質のみならず、水量、水生生物、水辺地等の水環境を総合的にとらえ、関連地域の住民が取り組む森林、河川等の保全活動の支援を図る。

(地域振興事業計画以外の事業計画)

第3条 前条で定める地域振興事業以外の事業計画は、毎年度策定する安達地方広域行政組合事業計画による。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合事業実施計画要綱

平成23年3月16日 告示第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成23年3月16日 告示第3号