○安達地方広域行政組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成24年1月19日

消本訓令第1号

安達地方広域行政組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成7年12月1日安達地方広域行政組合消防本部訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第28条の規定に基づき普及講習の実施方法、応急手当指導員等の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及を図ることを目的とする。

(普及啓発活動の推進)

第2条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行うため、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図り、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目は、次の各号に掲げる事項を中心とする。

(1) 応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)

(2) 心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)

(3) 大出血時の止血法

(4) 救急車の適正利用方法

(普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注) 受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については別表第3のとおりとする。

(修了証の交付)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(以下、「普通救命講習」という。)又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した第1号様式第1号様式その2、第1号様式その3又は第2号様式に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を第4号様式の修了証交付簿に記録しておかなければならない。

3 修了証の再交付は、亡失若しくは破損又は汚損等により消防長が必要と認めたときは再交付できるものとする。この場合第4号様式の修了証交付簿の再交付欄に記録しておくものとする。

4 消防長は、応急手当指導員が指導する救命入門コースを参加した者に対し、第3号様式に定める参加証を交付することができるものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 応急手当指導員養成の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者をあてるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第8条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、第5号様式の応急手当指導員名簿に登録したのち、第6号様式に定める認定証を交付するものとする。

2 認定証の再交付は、亡失若しくは破損又は汚損等により消防長が必要と認めたときは再交付できるものとする。この場合第5号様式の応急手当指導員名簿の再交付欄に記録しておくものとする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第9条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定)

第10条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者については、消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者で別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者

(応急手当普及員の養成)

第11条 応急手当普及員の養成は、消防長が行うものとする。

2 第7条第2項の規定は、応急手当普及員養成講習について準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第12条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、第7号様式の応急手当普及員名簿に登録したのち第8号様式に定める認定証を交付するものとする。

2 認定証の再交付は、亡失若しくは破損又は汚損等により消防長が必要と認めたときは再交付できるものとする。この場合第7号様式の応急手当普及員名簿の再交付欄に記録しておくものとする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第13条 応急手当普及員の認定(第10条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当指導員の行う講習)

第14条 応急手当指導員の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導を受けようとする事業所の従業員又は防災組織等の構成員の関係者は、第9号様式により消防署長(以下「署長」という。)に申請するものとする。

2 署長は、前項の申請に基づき救命講習を実施するときは、救命講習実施届出書(第10号様式)及び受講者名簿(第11号様式)を添付し講習10日前までに消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の規定による署長からの報告に基づき受講者に対し普通救命講習又は上級救命講習修了証を交付するものとする。ただし、講習基準時間に満たないときは、修了証は交付しないものとする。

(認定の取消)

第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第16条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技能の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第17条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止の配慮)

第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の2(第4条関係)普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の3(第4条関係)普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第2(第4条関係)上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3(第4条関係)救命入門コース

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。

3 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技および呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第4(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第9条関係)応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導実技の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第10条関係)応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

360

各種手当ての組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは「応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第9(第10条関係)応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

(心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む)

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第13条関係)応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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安達地方広域行政組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

平成24年1月19日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成24年1月19日 消防本部訓令第1号
令和3年3月30日 消防本部訓令第3号