○安達地方広域行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 安達地方広域行政組合消防職員(安達地方広域行政組合消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 安達地方広域行政組合管理者の補助機関の職員として行政事務に従事した者で、事務局長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(3) 二本松市、本宮市及び大玉村(以下「市村」という。)の行政事務に従事した者で、市村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、安達地方広域行政組合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月26日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
平成26年2月26日 条例第1号