○大規模な催しとして消防長が定める要件

平成26年7月23日

消本告示第1号

安達地方広域行政組合火災予防条例(平成26年安達地方広域行政組合条例第4号)第42条の2の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の場所を会場として開催するもので、1日当たりの人出予想が10万人以上のもの

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているもの

この告示は、安達地方広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年安達地方広域行政組合条例第4号)の施行の日から施行する。

大規模な催しとして消防長が定める要件

平成26年7月23日 消防本部告示第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成26年7月23日 消防本部告示第1号