○安達地方広域行政組合メール119及びFAX119の運用に関する要綱

平成27年8月12日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、安達地方広域行政組合消防通信規程(平成9年安達地方広域行政組合消防本部訓令第2号)別表第1に定める災害通報受付に際し、聴覚障がい者、言語障がい者、その他音声による119番通報が困難な者(以下「聴覚障がい者等」という。)を対象としたメール119及びFAX119の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) メール119とは、聴覚障がい者等が火災、救急等の災害の場合において、携帯電話及びパソコン等を利用して消防指令センターに送信する電子メールによる災害通報を受け付けることをいう。

(2) FAX119とは、FAXを利用して消防指令センターに送信する災害通報を受け付けることをいう。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、二本松市、本宮市及び大玉村に居住、勤務又は通学している聴覚障がい者等とする。

(利用登録)

第4条 メール119の利用希望者は、メール119利用申込書(第1号様式)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めた者をメール119の利用登録者(以下「登録者」という。)として登録するとともに、登録完了の旨を通知するものとする。

(災害の通報)

第5条 災害の通報は、原則として、次に掲げるところによる。

(1) メール119における災害の通報は、災害種別、発生場所、災害状況等を電子メールにより送信するものとする。

(2) FAX119における通報は、FAX119通報用紙(第2号様式)により送信するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録者が申込み事項を変更又は利用を中止しようとする場合は、メール119利用申込書(第1号様式)により消防長に提出するものとする。

(登録の取消)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取消し、その旨を登録者に通知するものとする。

(1) 申込内容に、虚偽を発見したとき。

(2) 通報が明らかに迷惑メールと判断したとき。

(3) その他利用の取消しが妥当であると判断したとき。

(個人情報の保護)

第8条 メール119利用申込書及びFAX119通報用紙により得た個人情報の保護については、安達地方広域行政組合個人情報保護条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第5号)の定めるところによるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合メール119及びFAX119の運用に関する要綱

平成27年8月12日 消防本部訓令第3号

(令和元年7月1日施行)