○安達地方広域行政組合行政不服審査会設置条例

平成28年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、安達地方広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 安達地方広域行政組合は、法第81条第1項の規定により、審査会を置く。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事項)

第4条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織等)

第5条 審査会は、安達地方広域行政組合構成市村住民及び学識経験者のうちから管理者が委嘱する委員(以下「委員」という。)3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第6条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

(定足数及び表決数)

第9条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第10条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(最初の会議)

3 この条例の施行の日以後、最初に開催される審査会の会議は、第8条の規定にかかわらず、管理者が招集する。

安達地方広域行政組合行政不服審査会設置条例

平成28年2月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)