○安達地方広域行政組合有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成28年3月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有料広告(以下「広告」という。)掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 広告を掲載できるもの(以下「広告の種類」という。)は、次のとおりとする。

(1) 安達地方広域行政組合ウェブサイト

(2) 指定ごみ袋の帯封

(3) その他管理者が広告掲載を認めたもの

(掲載の範囲)

第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 組合の中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告掲載を決定する場合の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。ただし、同一順位内における優先順位は、第8条に規定する広告掲載申込の受付順とする。

(1) 第1順位 公益的法人及びそれに類するもの

(2) 第2順位 住民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、圏域内の事業所等を有するもの

(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の私企業等で、圏域内に事業所等を有するもの

(4) 第4順位 その他広告を掲載することが適当であると管理者が認めるもの

(広告の掲載位置)

第5条 広告の掲載位置は、広告の種類ごとに管理者が別に定める。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載は有料とし、掲載料は広告の種類ごとに管理者が別に定める。

(掲載希望者の募集)

第7条 管理者は、広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)を公募するものとする。

(広告の申込み)

第8条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(第1号様式)に、掲載しようとする広告の原案を添えて、管理者が定める期間内に申し込むものとする。

第9条 管理者は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、あらかじめ第15条に規定する安達地方広域行政組合広告審査委員会に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 管理者は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告の掲載を申し込んだもの(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

3 広告を掲載する旨の決定通知(以下「掲載決定通知」という。)を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、管理者が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料は、前条第3項の規定による掲載決定通知を受理した後において、管理者が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、掲載後に納付することができる。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 版下原稿等の作成費用は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 管理者は、広告掲載を決定した後に、掲載内容に組合の行政運営上支障があると認められたとき、又は管理者が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは第11条に規定する広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第13条 管理者は、広告掲載料を受領した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、原則として記載できなかった期間等に相当する広告掲載料を還付するものとする。

(広告掲載の取下げ)

第14条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取下げを管理者に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は、還付しない。

(広告審査委員会)

第15条 広告掲載の可否を決定するにあたり、必要な審査を行うため、安達地方広域行政組合広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、組合庁議の構成員をもって組織する。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、消防長が委員長を代理する。

5 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第16条 この要綱の定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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安達地方広域行政組合有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成28年3月25日 告示第3号

(平成28年3月25日施行)