○「日本産業規格に適合する避雷設備」の指定
令和元年6月26日
消本告示第2号
安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号)第16条第1項の規定により、消防長が指定する日本産業規格「避雷設備」は、次に掲げるものとする。
日本産業規格Z9290―3「雷保護―第3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存する避雷設備については、この告示によらない。
附則(令和7年消本告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存する避雷設備は、この告示に関わらず、なお従前の例とする。