○安達地方広域行政組合戸別収集業務実施要綱

令和元年12月10日

告示第15号

(通則)

第1条 二本松市、本宮市及び大玉村(以下「構成市村」という。)が認定した世帯(以下「対象世帯」という。)から排出される家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を収集する安達地方広域行政組合戸別収集業務(以下「戸別収集」という。)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項」及び「安達地方広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条」の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)は、対象世帯に対して戸別収集を行い、家庭ごみの回収の支援を図ることを目的とする。

(戸別収集の実施方法)

第3条 戸別収集は、次の各号により実施する。

(1) 対象世帯は、構成市村から様式第1号により組合もとみやクリーンセンターに報告のあった世帯とする。

(2) 対象世帯は、組合が指定した戸別収集専用保管容器に家庭ごみを入れ、あらかじめ決定した場所に排出する。

(3) 戸別収集する家庭ごみは、可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ及び有害ごみとする。ただし、粗大ごみは除く。

(4) 戸別収集は、組合もとみやクリーンセンターが対象世帯ごと戸別収集専用保管容器に排出された家庭ごみを収集する。

(5) 戸別収集の実施回数は、あらかじめ対象世帯と協議の上、決定する。ただし原則として週1回とする。

(費用負担)

第4条 戸別収集に係る費用は、構成市村が生活支援負担金として、月ごと組合に納入する。

2 戸別収集に係る費用の請求は、様式第2号により戸別収集実施の月末から2週間以内に構成市村に送付する。

3 戸別収集専用保管容器は、組合があらかじめ生活支援負担金で共同購入し、構成市村に配布する。

(戸別収集の委託)

第5条 戸別収集は、一般廃棄物処理許可業者に委託することができるものとする。

(構成市村への情報提供)

第6条 組合は、市村からの依頼により戸別収集の際に声掛けを行うものとし、利用者に異常がある場合は構成市村に速やかに連絡を取るなど情報共有に努めるものとする。

(中止又は休止等)

第7条 組合は、構成市村から中止又は休止等の連絡があった場合は、これを速やかに実施する。

(実績報告)

第8条 組合は、構成市村に毎月の実績を様式第3号により報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 戸別収集の実施に当たっては、利用者及びその家族の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日より施行する。

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安達地方広域行政組合戸別収集業務実施要綱

令和元年12月10日 告示第15号

(令和2年1月1日施行)