○安達地方広域行政組合職員の降給に関する規則

令和2年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条の3第1号ア及びウ並びに第2条の4の規定に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 条例第2条の3第1号ア及び第2条の4の管理者が定める措置は、次の各号のいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

第3条 条例第2条の3第1号ウの管理者が定める措置は、前条各号のいずれかの措置のほか、職員が行方不明の場合等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の降給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の降給に関する規則

令和2年2月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年2月27日 規則第2号