○安達地方広域行政組合職員人事評価実施規程

令和2年3月6日

訓令第4号

(総則)

第1条 安達地方広域行政組合職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて第1号様式から第6号様式までに定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員及び会計年度任用職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。

(1次評価者、2次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 事務局長及び消防長は、1次評価者及び2次評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めること、その他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を設定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間事務局総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、事務局総務課長及び消防本部総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、事務局長及び消防長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理に係る申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限りすることができる。

6 管理者は、職員が苦情相談の申出及び苦情処理の申告をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(安達地方広域行政組合職員人事評価要綱の廃止)

2 安達地方広域行政組合職員人事評価要綱(平成28年安達地方広域行政組合訓令第2号)は、廃止する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

評価者

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

管理者部局

事務局長

管理者

課長・所長

事務局長

事務局長

管理者

主幹・課長補佐・所長補佐・係長・副所長

課長・所長

事務局長

事務局長

上記以外の職員

係長

副所長

課長

所長

事務局長

消防部局

消防長

管理者

課長・署長

消防長

消防長

管理者

課長補佐・副署長・係長

課長・署長

消防長

消防長

上記以外の消防職員

係長

課長・署長

消防長

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

安達地方広域行政組合職員人事評価実施規程

令和2年3月6日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)