○安達地方広域行政組合予防技術資格者の認定等に関する規程
令和3年2月12日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号。以下「整備指針」という。)第32条第3項に規定する予防技術資格者の認定等に関する必要な事項を定め、もって高度な知識、技術及び経験を必要とする予防業務を円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において予防技術資格者とは、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号に定める予防技術資格者の資格を有する消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(予防業務の指定)
第3条 資格者告示第1条第1号に規定する火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)は、次の所属におけるものとする。
(1) 警防課予防危険物係
(2) 北消防署予防係(兼務員を含む。次号において同じ。)
(3) 南消防署予防係
(予防技術資格者の区分及び資格要件)
第5条 予防技術資格者資格の区分及び資格要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防火査察専門員
資格者告示第1条各号に該当する職員で、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した職員
(2) 消防用設備等専門員
資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員
(3) 危険物専門員
資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員
(認定の取消し)
第6条 消防長は予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 所属長が資格者としての職務の遂行に困難があると判断し、消防長へ報告した場合
(2) 予防技術資格者として第11条に規定する責務を果たせない職員及び放棄している職員若しくは、その職務においてふさわしくない行為を行った職員と所属長が認め、消防長へ報告した場合
(3) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを消防長へ申し出た場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認定の取消しが必要であると消防長が認める場合
2 前項の認定の取消しをしたときは、予防技術資格者認定証を返納させるとともに、予防技術資格者認定記録名簿へその旨を記載するものとする。
3 第1項の規定により認定を取消された職員のうち、その取消し事由が回復した職員については消防長があらためて認定することができるものとする。
(予防技術検定の受検)
第7条 資格者告示第2条各号の規定に該当する職員は、予防業務に必要な基礎的又は基本的な知識及び技術習得のため、積極的な受検に努めるものとする。
2 消防長は、資格者告示第2条各号の規定に該当する職員のうちから、受検者を指定し受検させることができるものとする。
(受検資格講習)
第9条 資格者告示別表第1から第5までに定める講習の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 別表第1(基本課程(1))に定める講習 消防学校初任科教育における教科目「予防広報」「危険物」「消防用設備」「査察」「建築」「火災調査」の課程
(2) 別表第2(基本課程(2))に定める講習 消防学校専科教育予防査察科(以下「消学予防査察科」という。)における教科目「違反処理」の課程
(3) 別表第3(防火査察課程)に定める講習 消学予防査察科の課程
(4) 別表第4(消防用設備等課程)に定める講習 消学予防査察科における教科目「消防同意」「事例研究」「効果測定(消防用設備等の教養を含む。)」の課程に加え、設備規制事務に関する研修(消防大学校専科教育予防科(以下「消大学予防科」という。)の課程その他の研修)において消防長が「設備規制事務」の教科目同等であると認めるもの。
(5) 別表第5(危険物保安課程)に定める講習 消防学校専科教育危険物科の課程に加え、危険性評価・設備の性能評価に関する研修(消防大学校専科教育危険物科(以下「消大学危険物科」という。)の課程その他の研修)において消防長が「危険性評価・設備の性能評価」の教科目同等であると認めるもの。
(予防技術検定受検結果報告等)
第10条 予防技術検定を受検した職員は、その結果を消防長に報告するものとする。
2 消防長は、その結果(合格に限る。)を予防技術資格者認定記録名簿に記載し保存しなければならない。
(予防技術資格者の責務)
第11条 予防技術資格者は、常に予防業務に関する高度な知識及び技術の習得に努めるとともに、消防法令その他関係法令を遵守し予防業務を円滑に行わなければならない。
(予防技術指導員の指定)
第12条 消防長は予防技術資格者のうち、次の各号に該当する職員を予防技術指導員に指定するものとする。ただし、消大学予防科又は消大学危険物科の課程を修了した職員については本条の規定にかかわらず指定することができる。
(1) 第5条に規定するすべての区分において認定されている職員のうち、消防司令補以上の階級にある職員で、通算して5年以上従事した経験(区分すべてにおいて認定されたのち、予防係における通算の従事経験年数とする。)を有する職員
(2) 1区分以上認定されている職員のうち、消防司令以上の階級の職員で、消防長が予防業務に関する高度な知識及び技術を有する職員として認める職員
(予防技術指導員の責務)
第13条 予防技術指導員は、適正及び適切な予防業務遂行するため必要に応じて職員に助言又は指導をしなければならない。
2 予防技術指導員は、職員の予防業務に関する知識向上及び技術習得のため、定期的に予防研修(教養を含む。)を計画し、実施するよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた予防技術資格者の認定等に係る手続、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 予防業務に通算して10年以上従事した職員
(2) 消大学予防科の課程を修了し、予防技術資格者区分に応じ、予防業務に通算して1年以上従事した職員
(3) 消防大学校における火災調査科の課程を修了し、予防技術資格者区分に応じ、予防業務に通算して5年以上従事した職員