○安達地方広域行政組合管理者が消防法第14条の3の2に定める定期点検について点検を行うべき期限を別に定める告示

令和3年2月15日

告示第2号

(主旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2に定める定期点検(以下「定期点検」という。)について、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)第62条の2第1項第1号に掲げる事由(以下「災害その他非常事態による事由」という。)により、省令に規定されている期限までに点検を行うことが困難である場合に安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)が点検を行うべき期限を別に定めるものである。

(適用事由)

第2条 定期点検を行うことが困難であると認める事由は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき指定される特定非常災害が発生したとき。

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたとき。

(3) その他前2号の法令以外に別段の定めがあるとき。

(期限)

第3条 管理者が定める定期点検の期限は第2条の適用事由が生じた日から4月とする。なお、期限内に定期点検を行うことが困難である場合は、管理者はその状況に応じて期限を延長することができるものとする。

(措置)

第4条 前条の期限が適用されている間は、次の各号に掲げる措置を徹底しなければならない。

(1) 日常点検の徹底

(2) 管理を的確に行うなど、事故の発生防止及び早期発見の徹底

(3) 事故発生時の応急措置及び連絡体制の確立

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合管理者が消防法第14条の3の2に定める定期点検について点検を行うべき…

令和3年2月15日 告示第2号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和3年2月15日 告示第2号