○安達地方広域行政組合廃棄物処理施設整備基金条例
令和3年2月24日
条例第1号
(設置)
第1条 廃棄物処理施設の建設及び整備等に資する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、安達地方広域行政組合廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、第1条の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。