○安達地方広域行政組合廃棄物処理施設整備基金条例

令和3年2月24日

条例第1号

(設置)

第1条 廃棄物処理施設の建設及び整備等に資する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、安達地方広域行政組合廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、第1条の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合廃棄物処理施設整備基金条例

令和3年2月24日 条例第1号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・諸収入
沿革情報
令和3年2月24日 条例第1号