○安達地方広域行政組合押印の省略に関する要綱

令和3年3月18日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、管理者又は消防機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって住民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 管理者又は消防機関に提出する書類であって、告示により押印を要するとされているものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類を本組合に提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合押印の省略に関する要綱

令和3年3月18日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和3年3月18日 告示第7号