○安達地方広域行政組合住宅用防災警報器取付等支援要綱
令和4年2月16日
消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自ら住宅用防災警報器(以下「住警器」という。)の取付け又は取換え(以下「取付等」という。)が困難な世帯を支援(以下「住警器取付等支援」という。)することを主眼として、その支援に関して必要な事項を定めるものである。
(支援の内容)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第3章の2住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等に従い、支援の対象となる世帯(以下「支援対象世帯」という。)の居宅に無償で住警器取付等支援を行うものとする。
ただし、住警器取付等支援は、ビス止めできる住警器に限るものとし、電気配線等の工事その他特殊な工事を伴うものは除くものとする。
(支援対象世帯)
第3条 支援対象世帯は、当消防本部管内に存する住宅で、かつ、これに居住する者が次に掲げる世帯員で構成されているものとする。ただし、署長が自ら住警器を設置することが困難であると認める世帯についてはこの限りでない。
(1) 65歳以上のみで構成される世帯
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯
(1) 公営住宅
(2) 賃貸住宅(借家、社宅、寄宿舎、下宿及び共同住宅を含む。)
(3) 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム
(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第28条に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、共同生活介護、施設入所支援のサービスを実施する施設
(5) その他署長が支援の必要がないと認める施設
(支援条件)
第4条 住警器取付等支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 取付等を希望する住警器を各世帯で事前に準備していること。
(2) 住警器の取付等に必要なビス等を用意していること。
(3) 取付等支援に際して申請者(申請者が立ち会えない場合は、代理人とする。)が立ち会えること。
(4) 住警器の取付等後に設置場所の変更、電池交換、取り外し(設置後10年経過その他経年劣化しているものを取り換える場合を除く。)及び住警器取付等後に発生した火災において、当該感知器の不作動などにより生じた人的、物的及びその他の損害について、補償等を求めないことに同意していること。
(申請)
第5条 申請者は、住宅用防災警報器取付等支援申請書(第1号様式)により署長に住宅用防災警報器取付等支援に関する同意書(第2号様式。以下「支援同意書」という。)を添付して申請しなければならない。ただし、第3条第1項第1号に該当する世帯のうち、単身世帯で安達地方広域行政組合予防査察規程(昭和56年安達地方広域行政組合消防本部訓令第4号)第3条に定める一般住居防火診断を実施する際又は実施中に口頭により依頼された場合はこの限りでない。
2 前項の申請者が身体的理由等により自ら申請することが困難なときは、代理人が申請することができる。
(日程調整)
第7条 署長は、第6条の規定により通知するときは、申請者と日程調整を行った後、取付等支援を行うものとする。
2 第5条第1項ただし書による依頼により、即座に取付等支援を行うときは、前項による日程調整を行ったものとみなすものとする。
3 署長は、日程を調整した後に災害出場等の緊急的な対応をする場合、又は申請者の事故等により立会いができなくなった場合には、申請者と日程を再調整するものとする。
(取付等場所の確認)
第8条 署長は、取付等支援する職員(以下「支援職員」という。)を派遣し、取付等場所の確認を行なわせるとともに、取付方法等について申請者に説明させるものとする。
2 支援職員は取付等場所の確認をした結果、高天井で届かない場合及びビス止めによる取付等が不可能である場合その他取付等支援困難であると判断する場合は、取付等支援を中止するものとする。
(承諾書)
第9条 支援職員は、取付等が可能であると判断した場合は、取付等の作業を始める前に住宅用防災警報器取付等支援承諾書(第6号様式)に署名を求めるものとする。
(取付作業)
第10条 取付等作業は、支援職員2名以上でその作業を安全に行わなければならない。
(1) 第4条に規定する条件が満たされなくなったとき。
(2) 第9条に規定する承諾書への署名を拒否したとき。
(3) その他取付等支援する必要がなくなったと署長が判断するとき。
(守秘義務)
第12条 支援職員は、取付等作業の際に知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならない。
(免責)
第13条 取付等支援の実施後に支援に係る設備、住居等に生じた汚損、毀損その他不都合による賠償の責めは負わないものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めがない事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。