○安達地方広域行政組合職員のハラスメント防止に関する規程

令和6年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項を定め、もって職員が快適に働くことができる勤務環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント等の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職場及び職場外において、職員が他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠、出産、不妊治療及び育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務において不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、別に定める指針に従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、次により苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 窓口は、事務局総務課総務係及び消防本部総務課総務係とする。

(2) 窓口の受付時間は、執務時間中を原則とする。

2 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 苦情相談に対応した窓口の職員は、苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か定かでない事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。

(苦情相談の処理)

第6条 前条の規定により窓口に苦情相談があった場合は、事務局総務課総務係及び消防本部総務課総務係において、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により、事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 事務局総務課長

(2) 消防本部総務課長

(3) 事務局長の指名する職員

(4) 消防長の指名する職員

(5) その他管理者が必要と認める者

4 委員会に委員長を置き、事務局総務課長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、事務局総務課総務係において処理する。

(窓口職員の留意すべき事項)

第8条 苦情相談の処理に当たっては、別に定める指針に従い処理するものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、懲戒処分に付されることがある。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合職員のハラスメント防止に関する規程

令和6年6月1日 訓令第2号

(令和6年6月1日施行)